国民健康保険の届出
郵便物の転送手続きについて
国民健康保険関係の郵便物は、住民登録地(住民票上の住所)に郵送しておりますので、住民登録地と違う場所に避難されている方は、最寄りの郵便局に郵便物の転送依頼を行ってください。(被保険者証は原則として簡易書留で郵送いたします。)
国民健康保険に加入する方
国保に加入する方を被保険者といいますが、被保険者となる方は、本市に居住するすべての方(住民基本台帳に登録のある方)で、次の「国保に加入できない方」以外は、国保に加入しなければなりません。
国保に加入できない方
- 次の医療保険に加入している方
- 被用者保険(勤務先の健康保険、船員保険、共済組合など)
- 後期高齢者医療制度
- 国民健康保険組合
- 生活保護を受けている方
- 厚生労働省の指定する施設の入所者等
国民健康保険の適用対象となる外国人の方
住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方は、住民登録の対象となりました。
これに伴い、住民登録の対象者の方は、国民健康保険の被保険者になります。
なお、国民健康保険の被保険者になることにより、保険税を納めていただくことになります。
加入要件
- 在留期間が適法に3ヵ月を超える在留資格を持って住民登録をされている方
- 3ヵ月以下の在留資格(興行・技能実習・家族滞在・特定活動)を持って本市に住所を有する方のうち、資料等を確認することによって、3ヵ月を超えて滞在すると認められる方
前記の「国保に加入できない方」は除かれます。
在留資格が「特定活動」の方のうち、活動内容が「医療を受ける活動又はその方の付添人」と指定されている方は除きます。
加入・脱退の手続き(届出)
加入・脱退の際は、手続き(届出)が必要です。
国民健康保険(国保)は、社会保険や船員保険、共済組合等の被用者保険に加入しないすべての方が加入する医療保険です。
会社を辞めたなどの理由により、社会保険等の資格を喪失した方は、国保へ加入する手続きが必要です。
また、現在国保に加入している方が、社会保険等に加入した場合には、国保を抜ける手続きが必要となります。
届出が遅れると、遡って税金が課税されます。また、不必要な税金が課税されたままとなりますので、速やかに届出をしてください。(届出は14日以内にお願いします。)
また、届出書には個人番号の記載が必要となりますので、個人番号カードや個人番号通知カード等、加入者や喪失者の個人番号のわかるものが必要となります。
国民健康保険に入る場合の届出に必要なもの
転入してきた時
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
転入届出と同時に手続きしてください。
職場等の健康保険をやめて国保に入る場合
- 職場等の健康保険をやめた証明書(資格喪失日を確認できるもの)
または、「健康保険(厚生年金保険)、資格取得・喪失等連絡票」 (関連リンク「国民健康保険等」をご覧ください。) - 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
子どもが生まれた時
- 届出人の印鑑(認印で可)
生活保護受給者が保護を受けなくなった時
- 保護廃止通知書
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
その他
年金受給者の方は、届出の際に年金証書をご持参ください。
認印は、シャチハタ等のゴム印は使用できません。
国民健康保険をやめる場合の届出に必要なもの
転出する時
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
転出届出と同時に手続きしてください。
職場等の健康保険に入った時
- 職場等の健康保険証 (注)未交付の場合は取得年月日を確認できるもの。
または、「健康保険(厚生年金保険)、資格取得・喪失等連絡票」 (関連リンク「国民健康保険等」をご覧ください。) - 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
死亡した時
- 国民健康保険証
葬祭費が支給されます。葬儀がお済みになりましたら申請してください。 - 喪主の方の預金通帳
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人と喪主の方の印鑑(認印で可)及び葬儀日・喪主の方を確認できる書類(会葬礼状、葬儀社の領収書、訃報広告等)
生活保護を受けるようになった時
- 保護開始通知書
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
その他の届出
市内で住所がかわった時(転居)
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
世帯主や氏名がかわった時
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 届出人の印鑑(認印で可)
就学等のため、住所を変更する時
- 国民健康保険証
- 世帯主及び該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 在学証明書
- 届出人の印鑑(認印で可)
保険証をなくした時
- 申請者(世帯主)の印鑑(認印で可)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カード等個人番号の分かるもの。
- 同一世帯員でない代理人が申請を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。(委任状がない場合は、窓口で交付せず、世帯主宛に簡易書留で郵送いたします。)
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:健康部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
内線番号:
資格・年金担当 2347
保険税担当 2338
給付担当 2343
保健担当 2333
財務担当 2335
担当グループ名
資格・年金グループ