国民健康保険の届出
国民健康保険に加入する方
石巻市に居住する(住民基本台帳に登録のある)方で、次の「国保に加入できない方」以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
国保に加入できない方
- 次の医療保険に加入している方
後期高齢者医療制度
国民健康保険組合
- 生活保護を受けている方
- 厚生労働省の指定する施設の入所者など
国民健康保険の適用対象となる外国人の方
住民基本台帳法の改正に伴い、平成24年7月9日から適法に3ヵ月を超えて在留する外国人の方は、住民登録の対象となりました。
これに伴い、住民登録の対象者の方は、国民健康保険の被保険者になります。
なお、国民健康保険の被保険者になることにより、保険税を納めていただくことになります。
加入要件
- 在留期間が適法に3ヵ月を超える在留資格を持って住民登録をされている方
- 3ヵ月以下の在留資格(興行・技能実習・家族滞在・特定活動)を持って本市に住所を有する方のうち、資料などを確認することによって、3ヵ月を超えて滞在すると認められる方
前記の「国保に加入できない方」は除かれます。
在留資格が「特定活動」の方のうち、活動内容が「医療を受ける活動又はその方の付添人」と指定されている方は除きます。
加入・脱退の手続き(届出)
加入・脱退の際は、手続き(届出)が必要です。
国民健康保険(国保)は、社会保険や船員保険、共済組合などの被用者保険に加入しないすべての方が加入する医療保険です。
会社を辞めたなどの理由により、社会保険などの資格を喪失した方は、国保へ加入する手続きが必要です。
家族に国保組合の加入者がいる場合
同じ世帯で国民健康保険組合に加入している方がいる場合は、石巻市の国民健康保険ではなく、国民健康保険組合に加入手続きをすることになります。
社会保険証などの交付を受けたら国保脱退手続きを忘れずに
現在国保に加入している方が、社会保険などに加入した場合には、国保を抜ける手続きが必要となります。
届出が遅れると、遡って税金が課税されます。また、不必要な税金が課税されたままとなりますので、速やかに届出をしてください。(届出は14日以内にお願いします。)
また、届出書には個人番号の記載が必要となりますので、個人番号カードや個人番号通知カードなど、加入者や喪失者の個人番号のわかるものが必要となります。
国民健康保険に入る場合の届出に必要なもの
転入してきたとき
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
職場などの健康保険をやめて国保加入する場合
- 職場などの健康保険をやめた証明書(資格喪失日を確認できるもの)
または、「健康保険(厚生年金保険)、資格取得・喪失等連絡票」 (関連リンク「国民健康保険等」をご覧ください。) - 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
子どもが生まれたとき
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
生活保護受給者が保護を受けなくなったとき
- 保護廃止通知書
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
国民健康保険をやめる場合の届出に必要なもの
転出するとき
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
転出届出と同じときに手続きしてください。
施設入所のための転出の場合は、引き続き石巻市の国保に加入することになります。
修学のための転出の場合は、転出前の石巻市の世帯での国保資格を継続することが可能です。
転出時に国民健康保険の窓口にお申し出ください。
職場などの健康保険に入った時
- 職場などの健康保険証 (注)未交付の場合は取得年月日を確認できるもの。
または、「健康保険(厚生年金保険)、資格取得・喪失等連絡票」 (関連リンク「国民健康保険等」をご覧ください。) - 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
生活保護を受けるようになったとき
- 保護開始通知書
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
- 同一世帯員でない代理人が届出を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要です。
その他の届出
死亡したとき
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費を支給します。必要書類など詳しくは葬祭費(亡くなられたとき)をご覧ください。
市内で住所がかわったとき(転居)
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
転居の届出と同時に手続してください。
世帯主に変更があった場合(世帯主変更や世帯の合併など)
- 国民健康保険証
- 該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
修学などのため、市外に住所を変更するとき
- 国民健康保険証
- 世帯主及び該当者の個人番号カードまたは個人番号通知カードなど個人番号の分かるもの。
- 在学証明書
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
保険証をなくしたとき(再交付手続き)
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真があるものは1点、ないものは2点)
- 同一世帯員でない代理人が申請を行う場合は、世帯主(世帯員)からの委任状が必要
委任状がない場合は、窓口で交付せず、世帯主宛に簡易書留で郵送いたします。
関連リンク
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資格年金係 内線2347
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部署名:保健福祉部 保険年金課
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