保険税率・税額
更新日:2024年4月19日
国民健康保険税率の改定に係る掲載内容の誤りについて(お詫び)
「保険税率・税額」内に掲載しておりました、「改定後のお支払いについて」において、暫定賦課の算定内容や保険税のお支払いの表現に誤りがあったため、内容を修正し再掲載いたしました。
修正前の誤った内容により、御覧いただいた皆様に誤った認識を与えてしまったことに対し、お詫び申し上げますとともに、保険税の納付につきまして御理解と御協力をお願いいたします。
国民健康保険税は、医療の給付に充てる「医療分」、後期高齢者医療制度の支援に充てる「支援金分」、介護納付金に充てる「介護分」の合算で算定されます。このうち介護分については、40歳以上65歳未満の方のみが対象になります。
しかし、被保険者の高齢化や医療の高度化により医療費の増加が進む一方、被保険者数は減少していることから、基金が著しく減少し、健全な国保運営が難しい状況となったことから、令和6年度の税率を改定することといたしました。
なお、今後も医療費の増加や被保険者数の減少は続くものと見込まれますが、今年度に大きく税率を上げるのではなく、段階的に見直すこととし、次回の改定を令和8年度に行う予定としております。
被保険者の皆様が今後も安心して医療が受けられるよう、より一層健全な運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【図1】被保険者数の推移と内60歳以上の被保険者割合の推移
【図2】医療費の推移(総計と1人当たりの金額)
被保険者数の減少により医療費総計も減少していますが、1人当たりの医療費は増加しています。
令和6年度国民健康保険税の算定に用いる課税標準額は、令和5年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から国民健康保険税の基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
課税限度額は、国の法令等の一部改正により引き上げされています。
7月に税額の本算定を行い、7月以降の納期で暫定賦課でお支払いいただいた分を差し引いた残額をお支払いいただくこととなります。
・単身世帯(介護納付金分あり)
・単身世帯(介護納付金分なし)
「保険税率・税額」内に掲載しておりました、「改定後のお支払いについて」において、暫定賦課の算定内容や保険税のお支払いの表現に誤りがあったため、内容を修正し再掲載いたしました。
修正前の誤った内容により、御覧いただいた皆様に誤った認識を与えてしまったことに対し、お詫び申し上げますとともに、保険税の納付につきまして御理解と御協力をお願いいたします。
国民健康保険税は、医療の給付に充てる「医療分」、後期高齢者医療制度の支援に充てる「支援金分」、介護納付金に充てる「介護分」の合算で算定されます。このうち介護分については、40歳以上65歳未満の方のみが対象になります。
石巻市国民健康保険税率の改定について
本市の国民健康保険税は、ご家庭の貯金にあたる「国民健康保険財政調整基金」の活用により税率を上げずに維持し、加入者(被保険者)の皆様の負担軽減に努めてまいりました。しかし、被保険者の高齢化や医療の高度化により医療費の増加が進む一方、被保険者数は減少していることから、基金が著しく減少し、健全な国保運営が難しい状況となったことから、令和6年度の税率を改定することといたしました。
なお、今後も医療費の増加や被保険者数の減少は続くものと見込まれますが、今年度に大きく税率を上げるのではなく、段階的に見直すこととし、次回の改定を令和8年度に行う予定としております。
被保険者の皆様が今後も安心して医療が受けられるよう、より一層健全な運営に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
【図1】被保険者数の推移と内60歳以上の被保険者割合の推移
【図2】医療費の推移(総計と1人当たりの金額)
被保険者数の減少により医療費総計も減少していますが、1人当たりの医療費は増加しています。
保険税率の改定内容
令和6年度国民健康保険税の算定に用いる課税標準額は、令和5年中の総所得金額及び山林所得金額等の合計額から国民健康保険税の基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
課税限度額は、国の法令等の一部改正により引き上げされています。
改定後のお支払いについて
4月から新しい税率となりますが、税額の算定に必要な前年所得が現時点では確定していないため、前年度の国保税算定所得等をもとに、新しい税率で仮算定した年税額の10分の1を1期分とした暫定賦課となります。7月に税額の本算定を行い、7月以降の納期で暫定賦課でお支払いいただいた分を差し引いた残額をお支払いいただくこととなります。
国保税のお支払いイメージ(世帯状況により変わります。)
国保税のお支払いイメージ (世帯状況により変わります。)
(特別徴収(年金天引き)の方は、10月以降に増額分が反映されます。)
モデルケース
世帯人数、世帯所得における軽減割合ごとの税額シミュレーションです。・単身世帯(介護納付金分あり)
・単身世帯(介護納付金分なし)
・2人世帯(介護納付金分あり)
・4人世帯(介護納付金分あり)
みなさまへのお願い
医療費を抑制するためには、みなさまが健康であることが一番効果的です。
特定健診や特定保健指導、がん検診などの各種健診の受診をお願いします。
また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の効果的な利用や、薬の飲み残しのご確認、「お薬手帳」の適正な活用もお願いいたします。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当