葬祭費(亡くなられたとき)
更新日:2024年4月2日
国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を執り行った方(喪主)に葬祭費を支給します。
葬祭を行っていない場合、火葬を執り行った方に支給します。
支給額
50,000円
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書(PDF:106KB)
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 亡くなった方の保険証
- 葬祭を執り行った方の銀行口座番号がわかるもの
- 葬祭を執り行った方と葬祭の日程を確認できる書類(会葬礼状、葬儀社の領収書、訃報広告等)
葬祭を行っていない場合は、火葬をした時の領収書、埋火葬許可証の写しが必要となります。
亡くなった方が、社会保険に被保険者本人として1年以上加入し、社会保険から国民健康保険に移ってから3カ月以内に亡くなった場合、その社会保険から葬祭費が支給されます。その場合、国民健康保険からは支給されません。
交通事故等の第三者行為により死亡された場合で、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬祭費等)を受ける場合も支給されません。
葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請ができなくなります。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当