旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免期間が変更になりました
更新日:2024年4月2日
被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、当該者の被扶養者であった65歳以上の方(以下、「旧被扶養者」と表記します)が国民健康保険に加入された場合、国民健康保険税の一部を減免しています。
この度、同様の減額措置が行われていた後期高齢者医療保険において、減免期間の見直しが行われたことから、国民健康保険においても平成31年度以降の国民健康保険税について、同様の見直しがされることになりました。
減免の内容として、旧被扶養者に係る所得割については免除、旧被扶養者に係る均等割は最大5割減免、旧被扶養者のみで構成する世帯については平等割も最大5割減免しています。
今回の減免制度の見直しにより、平成31年度以降は均等割と平等割の減免期間が見直され、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限定されます。(所得割は引き続き減免されます)
この度、同様の減額措置が行われていた後期高齢者医療保険において、減免期間の見直しが行われたことから、国民健康保険においても平成31年度以降の国民健康保険税について、同様の見直しがされることになりました。
減免の内容として、旧被扶養者に係る所得割については免除、旧被扶養者に係る均等割は最大5割減免、旧被扶養者のみで構成する世帯については平等割も最大5割減免しています。
今回の減免制度の見直しにより、平成31年度以降は均等割と平等割の減免期間が見直され、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間に限定されます。(所得割は引き続き減免されます)
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