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資格喪失後の医療費の返還について(不当利得)

更新日:2024年4月2日

 社会保険等への加入や、市外への転出等により、石巻市の国民健康保険(石巻市国保)の資格を喪失した後に、石巻市国保の保険証を使用し医療機関等を受診した場合は、石巻市国保が負担した医療費を返還していただくこととなります。
 これは、本来社会保険等が負担すべき医療費を石巻市国保が負担しているためです。
 なお、返納していただいた医療費は、受診時に加入していた社会保険等または他市町村国保に「療養費」として請求すると、支給を受けることができます。

市からの送付文書等

  • 医療費の返還について(通知)
  • 返納金明細
  • 納入通知書兼領収証書

送付される時期

 医療機関を受診した月から概ね4ヵ月から5ヵ月後に世帯主様宛てに送付します。
 (医療機関等からの市への請求時期や、資格喪失手続きの時期、書類審査の時期により送付される時期が異なります)

返還方法

  納入通知書兼領収証書で指定金融機関で納めてください。
  支払いが困難な場合などは、下記担当へ相談してください。

社会保険等への請求手続き

 受診時に加入していた社会保険等または他市町村国保へ必要書類を添えて「療養費」の支給申請をされますと、市へ返還した金額が支給されます。返納金を納めた時の領収書を市役所または各総合支所、各支所へお持ちいただくと、その際に必要な「診療報酬明細書(写)」をお渡しします。必要な書類等、手続きの詳細については社会保険等にて確認ください。転出先の国民健康保険に加入された方については、転出先の市(区)役所(町、村役場)の国民健康保険窓口へ相談してください。

(注)時効(診療の翌日から2年)など、場合によっては給付対象外となることありますのでご承知おき願います。
 

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

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