非自発的失業者に係る保険税の軽減措置
更新日:2024年4月2日
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
1. 失業(離職)時点で65歳未満の人
2. 雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」
「特定受給資格者」とは・・倒産・解雇などによる離職
「特定理由離職者」とは・・雇い止めなどによる離職
3. 雇用保険の特例受給資格者、高齢受給資格者でない人(雇用保険受給資格者証に「特」・「高」の記載がある方は、特例受給資格者・ 高齢受給資格者です。)
確認方法について
「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」であるかは、「雇用保険受給資格者証」の第1面「離職年月日 理由」欄に記載の番号で確認します。特定受給資格者
対象となる理由コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者
対象となる理由コード | 離職理由 |
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23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) |
軽減内容について
保険税の所得割を算定する際、失業した日の翌日からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。また、高額療養費などの所得区分判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。軽減期間について
軽減措置の適用期間は、次の表のとおりです。保険税に適用される期間と高額療養費などに適用される期間は異なりますのでご注意ください。
失業(離職)した日 | 軽減期間 |
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令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日 | 令和8年3月まで |
失業(離職)した日 | 軽減期間 |
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令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年7月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年7月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日 | 令和8年7月まで |
軽減期間中に職場の健康保険に加入し、国保の資格を喪失した場合は、軽減措置は終了します。
申請方法について
保険証・雇用保険受給資格者証を持参し、石巻市役所保険年金課保険税係2階1番窓口又は各支所・各総合支所市民福祉課で軽減申請書を記入し提出してください。その際、世帯主及び対象者の方のマイナンバーの記入と雇用保険受給資格者証の写しをいただきます。(注)なお、申請受付は4月から行いますが、保険税への適用は7月に送付される確定賦課以降に加入期間分を軽減します。
申請様式は「国民健康保険税(非自発的失業者)軽減申請書」をご覧ください。
(注)本制度において、マイナンバーを利用した情報連携が可能となり雇用保険受給資格者証の提出が省略可能となりましたが、ハローワークでの登録状況により情報連携までに日数を要する場合があることなどから、石巻市では引き続き雇用保険受給資格者証の提示をお願いしております。紛失した場合は、再発行の申請が必要となりますので、管轄公共職業安定所(ハローワーク)へお問い合わせください。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当