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建築物省エネ法に基づく省エネ適判、性能向上計画認定について

更新日:2025年4月2日

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

制度の概要
 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第35号。以下「建築物省エネ法」という。)が平成29年4月1日に交付されました。
 これに伴い、令和7円4月1日に改正建築物省エネ法が施行され、原則全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
 手続きについては、関連ファイル「省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー、省エネ適判の手続きフロー」を御確認ください。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物省エネ法に基づく適合性判定の業務について
 石巻市においては、平成29年4月1日より登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)が省エネ適合性判定に係る業務の全部を行うことができることとしています。

建築物省エネ法の届出について 【令和7年4月1日以降は廃止】
 床面積が300平方メートル以上の建築物の新築、増築等をする場合、建築主は工事を着手する日の21日前までに所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要となります。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定について

制度の概要
建築物省エネ法が平成28年4月1日に一部(誘導措置)が施行され、建築物についてエネルギー消費性能が一定の基準を満たす場合、認定を受けることができます。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が一定の基準(誘導基準)を満たしている場合に認定を受けることができます。
認定を受けることで、容積率の算定において、省エネ性能向上のために導入した設備を設ける部分の床面積の10%を限度として除外することができます。
またフラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。

基準適合表示認定(建築物省エネ法第36条)【令和7年4月1日以降は廃止】
既に建っている建築物について、当該建築物が「エネルギー消費性能基準」に適合している場合に認定を受けることができます。
認定を受けることで、当該建築物の公告等に認定を受けた旨の表示(基準適合マーク)をすることができます。
またフラット35Sの利用条件となっている省エネルギー性の技術基準の1つとして利用が可能です。  

各種様式・参考様式

関連ファイルを御参照ください。
また、様式は国土交通省HPにも掲載されております。

<適合性判定に用いる様式>
計画書(別記様式第1)
変更計画書(別記様式第2) 

<届出に用いる様式>【令和7年4月1日以降は廃止】
届出書(別記様式第22)
変更届出書(別記様式第23)

<性能向上計画認定申請に用いる様式>
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(別記様式第33) !令和7年4月1日以降は(別記様式第27)
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請書(別記様式第35) !令和7年4月1日以降は(別記様式第29)

<表示認定申請に用いる様式>【令和7年4月1日以降は廃止】
建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請書(別記様式第37)

<省エネ基準適合義務制度に係る手続きに用いる様式(参考様式)>
宣言書
建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る軽微な変更説明書(住宅・仕様基準)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅・標準計算)
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅)
軽微変更当該証明申請書
集約様式
仕様基準に基づく仕様表作成ツール
仕様基準に基づく仕様表作成ツール(参考情報 性能等の調べ方)

<説明義務制度に基づく説明等に用いる様式(参考様式)>
省エネ基準への適合性に関する説明書(参考様式)
情報提供・意思確認リーフレット

申請に係る手数料

 建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る手数料については、関連ファイル「建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料」を御確認ください。
 建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る手数料については、関連リンク「エコまち法に基づく低炭素建築物新築等計画について」に掲載する手数料表を御確認ください。
 (建築物エネルギー消費性能向上計画認定と低炭素建築物新築等計画認定に係る手数料は同じものとなります。)

関連ファイル

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

審査担当
指導担当