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低炭素建築物新築等計画の認定について

更新日:2020年8月25日

制度の概要

 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下「法」という。)が施行され、市街化区域内に低炭素化のための建築物の新築等をしようとする場合、建築物の位置や延べ面積、資金計画等の事項を記載した「低炭素建築物新築等計画」を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
 この法に基づき認定を受けることで、所得税、登録免許税、個人住民税の税制上の優遇や容積率の緩和措置が受けられます。

認定基準の概要

  1.  エネルギーの使用の合理化に関する法律の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上となること。
  2. その他低炭素に資する措置が講じられていること。
  3. 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が、法3条の基本方針に照らして適切なものであること。
  4. 資金計画が、低炭素建築物等計画を確実に遂行するため適切なものであること。

認定申請の手続き

 石巻市では、標準的な認定申請方法として、登録住宅性能評価機関等が実施する事前審査を受け、各機関の発行する適合証及びその他必要な図書(注1)を添付し、認定申請を行う手続きとなります。
  1. 登録住宅性能評価機関へ事前審査
  2. 建築主へ適合証の交付
  3. 石巻市へ認定申請
  4. 建築主へ認定書交付

    (注1)その他必要な図書については、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則をご確認ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:建設部 建築指導課
電話番号:0225-95-1111

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