石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金について
更新日:2024年6月10日
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。
本補助金の活用を検討される方は、下記対象要件等をご確認の上、必ず商工課に事前相談ください。
注)中心市街地とは穀町、立町、中央、千石町、鋳銭場など、石巻市中心市街地活性化基本計画で定めた区域をさします(詳細はページ下部の位置図をご確認ください)。
注)道路に面するとは道路(外)から店舗全体が確認できることをさします。
注)交付決定前に貸主と賃貸契約の締結が必要となる場合は、ご相談ください。
なお、各様式はページ下部関連ファイルからダウンロードできます。
(1)石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2)石巻市空き地・空き店舗活用事業事業計画書(様式第2号)
(3)石巻市空き地・空き店舗活用事業収支予算書(様式第3号)
(4)法人の場合、法人登記に係る全部事項証明書
個人事業主の場合は別表に定める代表者の本人確認書類の写し
石巻市役所3階 産業部商工課 商工労働係
電話番号:95-1111 内線3526
FAX番号:96-1023
本補助金の活用を検討される方は、下記対象要件等をご確認の上、必ず商工課に事前相談ください。
対象者
- 投資額の20%以上の自己資金を有する者であること。
- 市税の滞納をしていないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)。
- 許認可等が必要な事業を営む場合、該当する許認可等を有し、またはその取得が確実なものであること。
- 石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
- 石巻市空き家等活用・移住促進事業補助金交付要綱(平成27年石巻市告示第269号)に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 事業に活用する空き地・空き店舗を5年以上活用すること。
- 空き地・空き店舗の所有者と同一世帯に属し、または生計を一にするものでないこと。
- 空き地・空き店舗の所有者と2親等以内の親族でないこと。
- 空き地・空き店舗の所有者と雇用関係にないこと。
- 空き地・空き店舗を住居として活用しようとしていないこと。
- 空き地・空き店舗を倉庫として活用しようとしていないこと。
- 空き地・空き店舗を賃貸する場合は、1年以上の賃貸借契約を締結して事業を行うものであること。
- 市内で営業中の店舗から空き地・空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業または廃業とならないこと。
対象事業
中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業で、宮城県信用保証協会の定める保証対象業種であり、午前11時から午後6時までの間に3時間以上営業を行うことが1週間に5日以上あるものとする。また、空き店舗は店舗が1階にあり、道路に面していることが対象となります。注)中心市街地とは穀町、立町、中央、千石町、鋳銭場など、石巻市中心市街地活性化基本計画で定めた区域をさします(詳細はページ下部の位置図をご確認ください)。
注)道路に面するとは道路(外)から店舗全体が確認できることをさします。
補助対象経費及び補助金額
区分 | 購入する場合 | 賃貸する場合 | ||||
費用 | 助成率 | 助成限度額 | 費用 | 助成率 | 助成限度額 | |
空き地 | 購入費 | 1/2以内 | 100万円 | 賃貸料 | 1/2以内 | 月5万円(12か月以内) |
整備費 | 1/2以内 | 100万円 | 整備費 | 1/2以内 | 40万円 | |
1件につき計200万円まで | 1件につき計100万円まで | |||||
空き店舗 | 購入費 | 1/2以内 | 150万円 | 賃貸料 | 1/2以内 | 月10万円(12か月以内) |
整備費 | 1/2以内 | 100万円 | 整備費 | 1/2以内 | 50万円 | |
1件につき計250万円まで | 1件につき計170万円まで |
注)交付決定前に貸主と賃貸契約の締結が必要となる場合は、ご相談ください。
申請について
下記書類をご提出ください。なお、各様式はページ下部関連ファイルからダウンロードできます。
(1)石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
(2)石巻市空き地・空き店舗活用事業事業計画書(様式第2号)
(3)石巻市空き地・空き店舗活用事業収支予算書(様式第3号)
(4)法人の場合、法人登記に係る全部事項証明書
個人事業主の場合は別表に定める代表者の本人確認書類の写し
申請期間
令和6年4月1日から令和6年9月30日まで
(事業完了は令和7年2月28日までとなります。)
窓口
〒986-8501 石巻市穀町14番1号石巻市役所3階 産業部商工課 商工労働係
電話番号:95-1111 内線3526
FAX番号:96-1023
関連ファイル
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電話番号:0225-95-1111
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