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石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金について【令和7年度】

更新日:2025年5月9日
石巻市では、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の空き地・空き店舗を活用して営業する事業者に対し、石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金を交付します。

本補助金の活用を検討される方は、下記対象要件等をご確認の上、必ず事前に商工課へ相談ください。
事業着手後のご相談等により補助金の対象とならない場合があります。

対象者

  1. 投資額の20%以上の自己資金を有する者であること。
  2. 市税の滞納をしていないこと(徴収猶予を受けている場合を除く)。
  3. 許認可等が必要な事業を営む場合、該当する許認可等を有し、またはその取得が確実なものであること。
  4. 石巻市暴力団排除条例(平成24年石巻市条例第42号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
  5. 空き地・空き店舗を活用し、宮城県信用保証協会の保証の対象となる業種を営むこと。
  6. 午前8時から午後8時までの間に3時間以上事業を行う日が1週間に4日以上あること。
  7. 事業に活用する空き地・空き店舗を2年以上活用すること。
  8. 空き地・空き店舗の所有者と同一世帯に属し、又は生計を一にするものでないこと。
  9. 空き地・空き店舗の所有者と2親等以内の親族でないこと。
  10. 空き地・空き店舗の所有者と雇用関係にないこと。
  11. 空き地・空き店舗を住居として活用しようとしていないこと(店舗併用住宅は除く。)。
  12. 空き地・空き店舗を倉庫としてのみ活用しようとしていないこと。
  13. 空き地・空き店舗を賃借する場合は、1年以上の賃貸借契約を締結して事業を行うものであること。
  14. 中心市街地内で営業中の店舗から空き地・空き店舗へ移転することで、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと。

対象事業

  1. 空き地・空き店舗の購入又は賃借
  2. 空き地・空き店舗の購入又は賃借の目的となる事業活動を行うために必要な当該空き地・空き店舗の整備

注)中心市街地とは穀町、立町、中央、千石町、鋳銭場など、石巻市中心市街地活性化基本計画で定めた区域をさします(詳細はページ下部の位置図をご確認ください)。
注)空き店舗とは前の入居者が退去した後又は物件の完成から3月が経過しても入居者が決まらない店舗であって、1階又は2階にある路面店(道路から店舗全体が確認できること)のことをいいます。



補助対象経費及び補助金額

区分 購入する場合 賃貸する場合
費用 助成率 助成限度額 費用 助成率 助成限度額
空き地 購入費 1/2以内 100万円 賃貸料 1/2以内 月5万円(12か月以内)
整備費 1/2以内 100万円 整備費 1/2以内 40万円
1件につき計200万円まで 1件につき計100万円まで
空き店舗 購入費 1/2以内 150万円 賃貸料 1/2以内 月10万円(12か月以内)
整備費 1/2以内 100万円 整備費 1/2以内 100万円
1件につき計250万円まで 1件につき計220万円まで

注)交付決定前に貸主と賃貸契約の締結が必要となる場合は、ご相談ください。

申請について

 下記書類をご提出ください。
 なお、各様式はページ下部関連ファイルからダウンロードできます。

 (1)石巻市空き地・空き店舗活用事業助成金交付申請書(様式第1号)
 (2)石巻市空き地・空き店舗活用事業事業計画書(様式第2号)
 (3)石巻市空き地・空き店舗活用事業収支予算書(様式第3号)
 (4)法人の場合、法人登記に係る全部事項証明書
     個人事業主の場合は別表に定める代表者の本人確認書類の写し

申請期間

令和7年4月1日から随時受付
(令和8年3月31日までに助成事業を完了することが必要です。)


窓口

 〒986-8501 石巻市穀町14番1号
 石巻市役所3階 産業部商工課 商工労働係
 電話番号:95-1111 内線3526
 FAX番号:96-1023

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 商工課
電話番号:0225-95-1111

商工担当
企業支援担当