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固定資産税等各種届出

更新日:2024年4月12日

もくじ

 提出の際は提出される方の身分証明書(運転免許証等)の提示をしていただきます。郵送時はその写しを提出してください。

共有名義の場合

 土地又は家屋を複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)となりますが、課税台帳への登録は例えば「石巻太郎外1」ということになります。共有される方々へ分割して課税することは地方税法上、認められておりません。
 納税通知書は、共有の方々の中から概ね次の方法で代表者の方を決め、送付させていただいています。

  • 石巻市内に居住している方
  • 当該土地又は家屋の持分の多い方
  • 登記順序が早い方

 代表者の変更を希望する場合は、「共有資産に対する代表者変更申告書」を提出していただくこととなります。

相続人代表者届の提出

 固定資産税の納税義務者の方がお亡くなりになった場合、その年の12月末までに法務局に相続登記の手続きを済まされますと、翌年度から新たに相続された納税義務者に課税されることになります。
 何らかの事情により相続の手続きが遅れますと、納税義務者が亡くなられた方のままになってしまいます。

 市では、このようなことがないよう相続人の皆様の中から、翌年度以降の固定資産税等を代表して納付していただく方を決めていただいております。
 相続人の皆様でご協議の上、相続人代表者届を提出願います。

(注意)

  • 相続人代表者は、お亡くなりになられた方に代わって固定資産税の納税通知書などを受領していただく方を決めていただくもので、相続登記や相続税の申告の手続きとは関係がありません。
  • 相続人代表者を変更するときは、「相続人代表者変更申告書」を提出していただくことになります。

納税管理人

 石巻市内に住所や事業所等がない方で、石巻市に固定資産税の納税義務がある方が、納税に関する一切のことを処理するために、石巻市内に在住の方を納税管理人に指定し、納税を円滑に行えるようにする制度です。
 指定には、「納税管理人申告書」を提出していただくことになります。

未登記の家屋

 未登記家屋の所有者に変更があった場合は、「未登記家屋名義変更届」を提出していただくことになります。

家屋の取り壊しなどの届出

 家屋取り壊しされた方は、「家屋滅失届」を提出願います。

送付先変更の届出

 市外の方で住所変更等により納税通知書の送付先に変更があった場合、「納税通知書送付先変更届」を提出願います。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当