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住所又は氏名等を変更した場合の手続き

更新日:2025年6月4日

固定資産税・都市計画税の納税通知書の宛名情報に変更がある場合には、変更の内容に応じた手続きが必要です。
なお、郵送での届出の際は、身分証明書(運転免許証等)の写しを添付してください。

1.納税義務者の住所又は氏名等に変更がある場合

市外の個人の方で住所変更等により納税通知書の送付先に変更があった場合、「納税通知書送付先変更届」を提出願います。
なお、変更前の住所が石巻市内である個人の方は、原則手続き不要です。入院や長期出張等でしばらく自宅を不在にして納税通知書を受け取れない場合のみ届出してください。
代理で手続きされる場合には、必ず送付先の了解を得てください。

インターネットからもお手続きできます。お手続きフォーム(新規ウィンドウで開きます)

海外転勤等で国外へ引越す方は、納税管理人申告書を提出してください。
「出国時における固定資産税・都市計画税の手続き」のページをご覧ください

2.納税義務者が亡くなられている場合

「納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税等の手続き」のページをご覧ください

3.「法人等設立(設置)届出書」を提出している法人の手続き

法人の設立と異動のページをご覧ください

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当