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納税義務者が亡くなられた場合の固定資産税等の手続き

更新日:2025年5月21日

亡くなられた年度分の固定資産税・都市計画税について

 固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日(賦課期日)現在において、登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。したがって、所有者の方が賦課期日以後に亡くなられた場合は、亡くなられた方の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

亡くなられた年度以後の年度分の固定資産税・都市計画税について

1.次の賦課期日(1月1日)までに法務局に相続登記の手続が完了した場合

 相続登記により新たに土地・家屋の所有者となった方が、その年度の納税義務者となります。

 なお、登記されていない家屋(未登記家屋)については、相続登記がなされないため、納税義務者が変更されません。新たな所有者が確定した場合には、確定したことを示す書類(遺産分割協議書等)の写しとともに「未登記家屋名義変更届」をご提出ください。詳細は資産税課家屋担当までお問い合わせください。
未登記の家屋をお持ちの方の手続き

2.次の賦課期日(1月1日)までに法務局に相続登記の手続が完了しなかった場合

 亡くなられた方の法定相続人など、土地・家屋を現に所有している方が納税義務者となります。相続人の皆様でご協議の上、「相続人代表者届」をご提出ください。なお、登記されていない家屋の所有者の方が亡くなられた場合についても、新たな所有者が確定していない場合は、この届出書をご提出ください。

 なお、相続した不動産(土地・建物)についての相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請が必要です。相続登記を行わないと、相続した土地・建物を売却したり、担保にして融資を受けたりすることができません。また、手続きをせずそのまま放置すると、さらなる相続が発生し、手続がますます難しくなってしまうことがあります。将来・次世代のために早期に相続登記されますようお勧めします。

相談内容 担当窓口 電話番号
相続登記の申請に関する相談(登記相談は予約制) 仙台法務局 石巻支局 0225-22-6188
相続登記の依頼または相談 石巻司法書士相談センター 0225-96-3611

「相続」とは

 主に配偶者や子などの相続人が、被相続人(亡くなられた方)の一切の権利義務を引き継ぐ制度です。「納税義務」も相続人が引き継ぐ義務に含まれています。

具体的な「法定相続人」の範囲や「法定相続分」について

1.配偶者(夫または妻)と子がいる場合

 配偶者は常に相続人になります。配偶者がいない場合は子だけが相続人になります。
 子が複数いる場合は、法定相続分を均等に分けます。

2.子がいない場合

 子がいない場合は、配偶者と被相続人の父・母が相続人になります。
 なお、子も親もいない場合は、配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります(法定相続分は異なります。)。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当