未登記の家屋をお持ちの方の手続き
更新日:2025年5月21日
未登記の建物をお持ちの方は、建物を取り壊しや相続、売買等された場合に届出が必要となります。
1.登記された家屋の場合
取り壊した場合は、法務局で建物の滅失の登記の申請を行ってください。
相続や売買をした場合は、法務局で建物の所有権移転登記の申請を行ってください。
法務局で登記された情報が石巻市と連携されますので、届出は不要となります。
2.登記されていない家屋を取り壊した場合
法務局に登記されていない建物の場合は、石巻市に「家屋滅失届」の提出をお願いします。
届出をいただき、資産税課で現地を確認します。
3.登記されていない家屋を相続・売買した場合
法務局に登記されていない建物の場合は、石巻市に未登記家屋名義変更届の提出をお願いします。
相続や売買などの名義人が変わったことがわかる書類を添付して届出してください。
なお、郵送での届出の際は、身分証明書(運転免許証等)の写しを添付してください。
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当