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出国時における固定資産税・都市計画税の手続き

更新日:2025年5月21日

 本市では国際郵便の料金や到達日数の関係上、国外への納税通知書の発送は行っておりません。
 国外に出国する場合又は国外の方が登記名義人となる場合、納税通知書の受け取りや納税が困難となるときは納税管理人設定の手続きが必要です。

固定資産税・都市計画税の納税義務者

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日において市内に固定資産(土地、家屋又は償却資産)を所有している方にその年の年度分の税を課税することになっています。このため、出国される場合にも、その年の1月1日に固定資産を所有していれば、納付していただく必要があります。

出国時における手続き

 固定資産税・都市計画税の納税義務者の方は、出国が決まってから10日以内に、本人の代わりに納税を処理する「納税管理人」の設定が必要となります。

納税管理人とは

 納税管理人とは、市内に住所、居所、事務所または事業所(以下「住所等」という。)を有しておらず、納税通知書の受け取りや納税が困難である納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理してもらうために選任するものです。
 原則として、市内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、市外の方でも国内に住所等を有しており本市への納税が可能な方であれば、資産税課に申告(申請)することで納税管理人となることが出来ます。

 役割としては納税通知書の受領、税金の納付など、所有者の方に代わって納税に関する事項を処理していただくことになります。

帰国時における手続き

 帰国後に資産税課への納税管理人設定の変更・解除のご連絡をお願いいたします。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当