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石巻市産木材利用住宅促進事業

更新日:2025年4月11日
石巻市内の山林資源の活用拡大を図るため、石巻市産の原木により、宮城県内で生産された木材製品を一定以上使用して、石巻市内に新築される木造一戸建て住宅等へ予算の範囲内において、木材費用等の一部を補助します。

事業の概要

石巻市産原木を使用して、宮城県内で製造された木材製品、JAS製品及び、優良みやぎ材を住宅の主要構造部材に一定以上使用し、市内に自らが居住する目的で建築する木造一戸建て構造の新築住宅の施主及び買入する新築住宅の買入者に対し、その使用量に応じ、予算の範囲内において、木材費用等の一部として補助します。
宮城県が実施されている「県産材利用サステナブル住宅普及促進事業」の併用も可能です。
申請は、木工事(土台敷き)に着手する前に申請する必要があります。

申請期間

  • 令和7年4月1日から、令和8年2月2日までとし、先着順に交付申請書を受理した後、補助金の交付又は、不交付を通知します。
  • 上記の申請期間内におきましても、予算の上限に達した時点で、申請受理を締め切ります。

補助金交付件数

  • 約20件(一件の補助金交付上限額25万円とした場合)

申請における重要事項

  • 交付申請の添付書類、「市税を完納していることを証明する書類(申請日以前3か月以内に発行された原本に限る)」につきましては、本庁3階の市民税課で発行しております。各総合支所及び支所では取り扱っておりませんので、ご注意ください。
  • 交付申請は、工事請負契約の締結後かつ、建築確認申請の確認済証の取得後で、木工事(土台敷き)に着手する前までに申請してください。

応募の要件(全てに該当すること)

  • 自己の居住の用に供することを目的に市内に住宅を新築し、又は市内の新築住宅を買入する者。
  • 市税の滞納をしていない者。
  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていない者。

補助の対象となる住宅等の基準

区分 基準
補助金
対象住宅
  • 自己の居住の用に供することを目的として、補助対象者が建築主として市内に新築する住宅又は補助対象者が購入した市内の新築住宅であること。
  • 木工事(土台敷き)に着手する前に申請が可能な住宅であること。
  • 構造耐力上主要な部分が木造の一戸建住宅又は共同住宅(二世帯住宅に限る。)であって、1つの世帯が独立して生活を営むことができ、かつ、居住室、炊事用流し、トイレ及び出入口をそれぞれ1以上有する住宅であること。
  • 建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けた新築の住宅であること。
施工者 市内に本店又は支店を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築工事業の許可を受けている事業者が施工すること。
使用部材及び
木造使用量    
主要構造部材に占める市産木材の割合が50%以上かつ主要構造部材に占める市産JAS製品の割合若しくは市産優良みやぎ材の割合又は市産JAS製品の割合と市産優良みやぎ材の割合とを合計した割合が40%以上であること。
石巻市産JAS製品と石巻市産優良みやぎ材の合計が主要構造物全体の50%以上に使用する場合は、上記条件を全て満たしたこととなります。
実績報告 主要構造部の施工完了届を受理した日から30日以内又は事業年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書に関係書類を添付したうえ、提出が可能であること。

補助金額

使用木材 補助金単価 条件
石巻市産木材 1立方メートルにつき
14,000円
主要構造部材全体の50%以上使用すること
石巻市産JAS製品又は石巻市産優良みやぎ材若しくは、その両方を主要構造部材全体の50%以上使用する場合でも、上記条件を満たしたこととなります。
石巻市産JAS製品
及び
石巻市産優良みやぎ材     
1立方メートルにつき
4,000円を追加       
主要構造部材全体の40%以上使用すること

この事業における定義

(1)「合法木材供給事業者」とは
環境保全、持続可能な森林経営の促進のために、合法的に伐採された木材を取り扱う業者として、森林・林業・木材産業関係団体が各々認定した事業者をいいます。
該当事業者は、「合法木材ナビ」サイトで、ご確認いただけます。(外部サイトにリンクします。)

(2)「合法木材証明書」とは
合法木材供給事業者が直近の納入先の関係事業者に対して、その納入する木材・木材製品の合法性、持続可能性を証明するために発行する木材・木製品の合法性・持続可能性証明書に原木産地が石巻市内であることが追加記載された証明書をいいます。

本補助金交付事業において、石巻市内の山林から合法に伐採した立木の証とする合法木材証明書の取得概念は、次のとおりです。
  1. 森林所有者は、石巻市内の山林から合法的に伐採された立木を売る際に合法証明書として伐採許可証(保安林)や受理通知書(普通林)等を素材生産者(立木の伐採を生業とする業者)へ渡します。

  2. 素材生産事業者は、石巻市内の山林から森林法等に基づき適正に伐採した丸太を加工・流通事業者(製材加工や製品市場、材木店)等の納品先に対し、石巻市産であることを記した合法証明書又は、下記の「(3)合法木材証明納品書」を発行します。

  3. 加工・流通事業者は、石巻市産であることが記され、かつ、合法性が証明された丸太とその他の丸太を分別管理します。
    そして、加工流通事業者等は、石巻市産であり合法性が証明された丸太から生産された製品について、新築住宅の施主、又は、新築工事請負業者に対し、石巻市産であることを記した合法証明書を添付して納品します。

以上の連鎖証明行為により、産地が石巻市内の合法木材であることの確認を行います。

(3)「合法木材証明納品書」とは
上記(2)の合法木材証明書に記載された事項及び原木産地が石巻市内であることが追加記載されていることで、合法木材証明書の代わりとなる合法木材供給事業者が発行した納品書をいいます。

(4)「石巻市産ラミナ材」とは
合法木材証明書又は合法木材証明納品書により証明された石巻市産の原木を使用し、宮城県内で加工された集成材を構成する挽き板や小角材ピースをいいます。

(5)「JAS出荷証明書」とは
出荷製品がJAS規格に適合していることを証明するためにJAS認定工場やJAS登録事業者が発行する証明書をいいます。

(6)「優良みやぎ材認証書」とは
宮城県内木材関係団体で設立した「みやぎ材利用センター」が品質、規格、産地及び合法性の審査を行い、優良みやぎ材として発行した認証書をいいます。

(7)「新築」とは
更地に住宅を建てる場合又は既存の建築物を除去し、新たに住宅を建てることをいいます。

(8)「主要構造部材」とは
土台、柱、梁、桁、間柱、筋交い、棟木、母屋、垂木、小屋梁、小屋束、大引、根太及び筋交いや根太等の代替に使用する構造用合板(構造用を兼ねた下地用合板を含む)など、建物の構造躯体を構成する木材をいいます。

(9)「石巻市産木材」とは
合法な手続きを経て伐採された石巻市産の原木を宮城県内で加工し、次に掲げるいずれかの方法で原木産地が石巻市内であることを証明された木材製品をいう。
  1. 合法木材証明書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ証明書原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、合法木材証明書の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。

  2. 合法木材証明納品書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ納品書原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、合法木材証明納品書の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。
(10)「石巻市産JAS製品」とは
合法な手続きを経て伐採された石巻市産の原木を宮城県内のJAS認証工場で加工したことが、次に掲げるいずれかの方法で証明された木材製品をいいます。
なお、石巻市産JAS製品の集成材については、上記の条件に加えて、宮城県内外で二次加工するJAS認定工場が下記の合法木材証明書又は合法木材証明納品書に、石巻市産ラミナ材を使用したことを追加記載することにより証明された集成材製品をいいます。
  1. 合法木材証明書原本に加え、JAS出荷証明書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ各証明書原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、各証明書の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。

  2. 合法木材証明納品書原本に加え、JAS出荷証明書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ各証明書原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、合法木材証明納品書原本及びJAS出荷証明書原本の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。
(11)「石巻市産優良みやぎ材」とは
合法な手続きを経て伐採された石巻市産の原木を宮城県内で加工したことが次に掲げるいずれかの方法で証明された集成材を除く木材製品で、みやぎ材利用センターが品質、規格、産地、合法性等の審査を行い、優良みやぎ材として認証をした製品をいいます。
  1. 合法木材証明書原本に加え、優良みやぎ材認証書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ各証明書等原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、各証明書等の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。

  2. 合法木材証明納品書原本に加え、優良みやぎ材認証書原本の提出。
    ただし、宮城県が実施する県産材利用サステナブル住宅普及促進事業へ各納品書等原本を提出するため、本事業へ提出できない場合は、各納品書等原本の写しに加え、宮城県事業の補助金交付決定通知書の写しの提出によって、原本の提出に替えることができます。
〇優良みやぎ材認証書の発行は、手数料が発生する場合があります。
詳細は、みやぎ材利用センター(022-233-2883)、又は、石巻地区森林組合(0225-93-1711)にお問い合わせください。

手続きに必要な書類

  必要書類
手続きの前にお読みください
  1. 石巻市産木材利用住宅促進事業パンフレット
交付申請時
  • 建築確認済証が交付された後で、木工事(土台敷き)に着手する前に申請が必要
  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 市税を完納していることを証明する書類(申請日以前3ヵ月以内に発行された原本に限る)
  3. 建築基準法による建築確認済証の写し
  4. 住宅の位置図・配置図・各階平面図・立面図
  5. 木びろい表(計画)(様式第2号)
    〇Excelファイルを電子メールで農林課へ送信

  6. 施工業者の建設業法の許可証の写し
  7. 工事請負契約書の写し
  8. 提出書類確認票
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
変更又は中止時       
  1. 事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)

主要構造部の施工完了前に申請してください。

主要構造部施工完了時
  1. 施工完了届(様式第6号)
実績報告提出時
  1. 実績報告書(様式第7号)
  2. 石巻市産木材、JAS製品及び、優良みやぎ材の各証明書等の原本等
    〇詳しくは、要綱第11条(実績報告)を確認してください。

  3. 木びろい表(実績)(様式第8号)
    〇Excelファイルを電子メールで農林課へ送信してください。

  4. 主要構造部の施工中及び施工完了後の写真
    JAS製品表示の写真(JAS製品を使用した場合のみ)
    優良みやぎ材のシールがわかる写真(優良みやぎ材を使用した場合のみ)
    写真の撮り忘れで、直接現地確認ができなくなり、石巻市産の各木材であることが確認できなくなった場合、当該部材の材積を「事業変更(中止)承認申請書」により除外又は事業を中止することになる場合がありますので、ご注意ください。

補助金請求時
  1. 補助金交付請求書(様式第10号)
  2. 補助金振込先となる補助事業者本人名義の口座通帳の写し(表紙及び見開き部分)

必要書類の申請先

郵便番号986-8501 石巻市穀町14番1号
石巻市産業部農林課森林整備係宛て
Eメール:isindustry●city.ishinomaki.lg.jp(●を@に変更して送信してください)
石巻市の総合支所及び支所では、受付しておりません。

 

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 農林課
電話番号:0225-95-1111

農業振興担当
森林整備担当
農業基盤整備担当