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奨学金返還支援事業助成金

更新日:2023年10月24日

奨学金返還支援事業助成金について

 地域包括ケアを推進していく上で、医療・介護・福祉分野の専門職員の人材確保が課題となっている現状を踏まえ、市では、これらの専門職の人材確保と石巻市へのU・I・Jターン等、地元就職の促進を図るため、市内に居住し、かつ、市内の事業所に就職された方に対して、奨学金の返還額の一部を助成します。

対象者の要件

次の要件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 石巻市に住所を有し、助成金の交付申請年度の3月31日まで継続して居住する方
  2. 奨学金の貸与を受けて大学、短期大学、専修学校専門課程に進学した方
  3. 次のいずれかの資格を有する方
    a.看護師  b.保健師  c.助産師  d.理学療法士  e.作業療法士
    f.言語聴覚士  g.社会福祉士  h.介護福祉士  i.精神保健福祉士  j.保育士
  4. 平成28年4月1日以降に、石巻市内に事業所を有する事業主に正規雇用され、市内の事業所で3のいずれかの保有資格に基づく業務に従事する方で、助成金の交付申請年度の3月31日まで継続して当該市内事業所に勤務する方
  5. 月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を行っている方又は申請年度内に月賦、半年賦、年賦で奨学金の返還を開始する方
  6. 奨学金の返還に滞納がない方
  7. 市税に滞納がない方
  8. 暴力団員等でない方
  9. 国及び地方公共団体の職員でない方

対象となる奨学金

  • 独立行政法人日本学生支援機構奨学金
  • 石巻市奨学金(石巻市奨学金貸与条例(平成17年条例第19号)に基づく奨学金)
  • その他市長が認める奨学金

助成金額と助成対象期間


 令和4年度助成金交付決定者 
  申請年度内に返還した奨学金の返還金の額とし、年額20万円を限度とします。
  助成対象として認められた最初の返還月から起算して3年を限度とします。

 新規申請者 
  申請年度内に返還した奨学金の返還金の2分の1の額(1円未満の端数は切り捨て)とし、年額10万円を限度とします。
  助成対象として認められた最初の返還月から起算して6年を限度とします。

(注1) 申請年度における市内居住期間又は市内事業所での就労期間が1年に満たない場合は、その期間に応じた額となります。

 

申請受付期間

令和5年度
 
第1回 令和5年4月3日(月曜日)から令和5年4月28日(金曜日)まで 必着
 第2回 令和5年10月2日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで 必着 

(注2) 初回申請者に限り、10月にも申請を受け付けます。
(注3) 2年目以降も申請が必要です。

申請方法

 次の書類を受付期間内に提出してください。

  1. 石巻市奨学金返還支援事業助成金交付申請書(様式第1号) 
  2. 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類(初回申請時のみ)
  3. 交付申請年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証する書類
  4. 奨学金の借入残額を証する書類
  5. 勤務先及び就職年月日を証する書類
  6. 資格の取得を証する書類
  7. 住民票抄本(令和5年4月1日以降に取得したもので個人番号の記載のないもの。本籍地・続柄の記載不要。)
  8. その他市長が必要と認める書類
(注4) 新型コロナウイルス感染症対策として窓口の混雑等を防止するため、申請書の提出前に下記提出先にお電話をお願いします。提出書類及び来庁予定日の確認をさせていただきます。
(注5) 申請書類の提出にあたっては、下記関連ファイルの「交付申請書記入例」及び「添付書類の例」を参照してください。
(注6) 石巻市奨学金の貸与を受けている方は、上記2から4までの書類の代わりに、「石巻市奨学金償還証明申請書兼償還証明書」を提出してください。(償還証明申請書は、教育委員会学校教育課に提出して証明を受けてください。)

提出先


保育士以外の方 
 保健福祉部 保健福祉総務課
 電話番号:0225-95-1111(内線2463)

保育士の方
 保健福祉部 子ども保育課  
 電話番号:0225-95-1111(内線2529)


その他

 詳しくは、下記関連ファイルの「石巻市奨学金返還支援事業助成金チラシ」をご覧ください。
 制度や申請書類について不明な点がありましたら、上記提出先にお問い合わせください。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454