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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年2月28日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります

一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用に対応する医療機関には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが貼ってあります。

マイナポスター マイナステッカー
ポスター ステッカー

健康保険証でも受診できます

マイナンバーカードをお持ちでない方でも、これまでどおりすべての医療機関や薬局で、健康保険証で受診できます。
  • マイナンバーカードで受診する場合でも、加入する健康保険が変わった場合などは、医療機関などで情報を確認できるようになるまで時間を要する場合があるため、当面は健康保険証もお持ちいただくようお願いします。
  • 子ども医療費助成などはマイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用になる際は必ず受給資格者証をご持参ください。
  • 必要な機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり健康保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
  • 社会保険などに加入しても国民健康保険は自動で脱退しません。国民健康保険の加入や脱退の届出は引き続き必要です。


マイナンバーカードの保険証利用には事前に登録が必要です

利用の申し込みは、次の方法で行うことができます。(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要)

1、パソコンやスマートフォンをお持ちの方は、マイナポータルから手続きできます。(パソコンはICカードリーダーが必要です。スマートフォンはマイナンバーカードの読み取りに対応した機種に限ります)
 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(外部リンク)
 
2、セブン銀行ATMで申し込み
 セブン銀行「マイナンバーカードでの手続き」(外部リンク)

市役所保険年金課、各支所(荻浜支所を除く)、各総合支所でもマイナポータル用端末をご利用いただけますので、国民健康保険担当課までお尋ねください。

利用者証明用電子証明書を更新した日は利用の申し込みができません。(翌日以降に申し込み可能となります)
使用の申し込みについて詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータルの健康保険証利用(マイナポータル)(外部リンク)をご覧ください。
 

保険証は今までどおり交付します

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、引き続き全ての国民健康保険加入者のみなさまには保険証を交付します。


70歳以上の方の一部負担金の割合等について

マイナンバーカードで受診した際、一部負担金の負担割合等に疑問が生じた場合は、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
(お持ちの高齢受給者証等と異なる窓口負担割合等で請求された場合など)

窓口負担割合等のご相談窓口について(外部リンク)



マイナポータル上で健診結果などを閲覧できるようになります

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、令和2年度以降の健診結果(特定健康診査、後期高齢者健康診査)をマイナポータルで閲覧できるようになります。(令和3年10月から運用開始)
マイナポータルで自分の特定健診情報に加え、処方されたお薬の情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。

また、利用者が同意すると、健診の内容や過去に処方された薬の情報を医療機関等で確認できるので、口頭で医師や薬剤師に正確に伝えられなくても、情報に基づいた診療や薬の処方が受けられます。
初めて受診する医療機関でも、現在使用している薬の情報等を医師と共有できるため、旅行先での急病や災害時にも役立ちます。


DV、虐待などの被害者の方へ大事なご案内があります

「DV、虐待等被害者の方への健康保険関連のお知らせ」をご覧ください。



これからマイナンバーカードの申請をする方へ

マイナンバーカードの申請をお手伝いしています。
マイナンバーカード申請の受付場所・時間「マイナンバーカードの申請をお手伝いします!」をご確認ください。

その他のマイナンバーについて、マイナポイントについて「マイナンバーについて」をご覧ください。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111

資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当