保険証の廃止(新規発行の終了)について
更新日:2024年9月27日
従来の保険証の新規発行ができなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日(以下「廃止日」といいます。)以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在、お手元にある保険証について
廃止日以降は、従来の保険証の新規発行はできなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証)は、法改正の経過措置により、廃止日から最長1年間は保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。本市国民健康保険では、保険証の有効期限を「令和7年7月31日」としていますので、その期限まで使用できます。
(注)廃止日以降に、転職や転居等の異動が生じた場合は、本市国民健康保険証は使用できなくなります。
また、令和7年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方など一部の方は、有効期限が異なる場合があります。
マイナ保険証の利用について
保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
詳細については、以下をご確認ください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの健康保険証利用について)(外部サイトにリンクします)
保険証の有効期限が切れた後について
1 マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
2 マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請は不要)
従来の保険証と同様に医療機関等の窓口へ提示することにより、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
医療機関等で提示するもの
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
---|---|---|
令和6年 12月1日まで |
マイナ保険証、または保険証 | 保険証 |
令和6年 12月2日以降 |
マイナ保険証、または保険証 | 保険証、または資格確認書 |
(注)上記はオンライン資格確認が行える医療機関に限ります。
また、限度額適用認定証等をお持ちの方は合わせて提示が必要となる場合があります。
注意
国民健康保険や後期高齢者医療以外の保険に加入している場合の詳細については、ご自身が加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。
関連リンク
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保険年金課
電話番号:0225-95-1111
資格・年金担当
保険税担当
医療給付担当
保健推進担当