戸籍・住民票等郵便請求
更新日:2024年9月25日
戸籍・住民票は郵便でも請求することができます
石巻市に本籍がある方の戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)、戸籍の附票、身分証明書及び石巻市に住民登録がある方の住民票の写し等を郵便により交付請求できます。石巻市に本籍や住民登録がない場合には登録している市区町村へお問い合わせください。
また、各種証明書を取得することができるコンビニ交付サービスを平成30年7月1日から実施しております。詳しくは、「コンビニ交付サービスについて」をご覧ください。
なお、令和6年3月1日より開始する戸籍証明書の広域交付は郵便請求の対象外ですのでご注意ください。詳しくは、「戸籍証明書の広域交付について」をご覧ください。
(注)法人の方が代理で請求する場合は、「戸籍・住民票等交付請求書(法人用)」をご覧ください。
令和6年10月1日から郵便料金が変わります
令和6年10月1日からの郵便料金が変わりますので、ご確認の上ご請求ください。郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページをご参照ください。
証明の種類及び請求できる方
証明の種類 | 手数料 | 請求できる方 |
戸籍全部(個人)事項証明書 戸籍謄(抄)本 |
1通450円 | (1)本人または同一戸籍の方、直系親族 (2)第三者 (注)下記「戸籍証明書の第三者請求」をご覧ください。 (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
除籍全部(個人)事項証明書 除籍謄(抄)本 改製原戸籍謄(抄)本 |
1通750円 | (1)本人または同一戸籍の方、直系親族 (2)第三者 (注)下記「戸籍証明書の第三者請求」をご覧ください。 (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
受理証明書 | 1通350円 | (1)届出の届出人 (2)代理人 (1)からの委任状が必要です。 |
戸籍届書の写し | 1通350円 | (1)届出の届出人 (2)代理人 (1)からの委任状が必要です。 |
戸籍の附票 | 1通300円 | (1)本人または同一戸籍の方、直系親族 (2)請求するにあたって正当な権利や義務がある方 (注)疎明資料の提出が必要な場合があります (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
身分証明書 | 1通300円 | (1)本人または未成年者に対する親権者 (2)代理人 (1)からの委任状が必要です。 |
独身証明書 | 1通300円 | (1)本人 (2)代理人(親族に限る。) (1)からの委任状が必要です。また、(1)が請求できない理由も記載ください。 |
住民票の写し |
1通300円 |
(1)本人もしくは同一世帯の方 (2)請求するにあたって正当な権利や義務がある方 (注)疎明資料の提出が必要な場合があります (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
住民票除票の写し | 1通300円 | (1)本人 (2)請求するにあたって正当な権利や義務がある方 (注)疎明資料の提出が必要な場合があります (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
住民票記載事項証明 | 1通300円 | (1)本人もしくは同一世帯の方 (2)請求するにあたって正当な権利や義務がある方 (注)疎明資料の提出が必要な場合があります (3)代理人 (1)(2)からの委任状が必要です。 |
(注)印鑑登録証明書については窓口のみとなります。郵便では取り扱えません。
戸籍証明書の第三者請求について
本人または同一戸籍の方、直系親族以外の第三者であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合には、戸籍証明書を請求することが可能です。
ア 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方 (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等 【請求書上、明らかにする必要がある事項】 (1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実 (2)権利又は義務の内容の概要 (3) 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係 |
イ 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、 乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等 【請求書上、明らかにする必要がある事項】 (1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称 (2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由 |
ウ その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、 成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等 【請求書上、明らかにする必要がある事項】 (1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的 (2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法 (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由 |
交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
必要なもの
1 | 請求書 | 関連ファイルから交付請求書をダウンロードするか、お住まいの市区町村窓口に備付けの請求書または便せん等の用紙に必要事項を記入してください。 |
2 | 本人確認書類の写し | 現住所の記載されたマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード等の写し。 写真付きの公的な身分証明書が無い場合には、健康保険証と年金手帳等、複数の公的証明の写し。 |
3 | 手数料 | 必要金額分の定額小為替を郵便局で購入してください。(券面への記載は不要です) (注)印紙及び切手での手数料支払いはお受けできません。 |
4 | 返信用封筒 | 返信先を記入し、切手を貼付したものをご用意ください。 なお、戸籍に関する交付請求の場合は、住民登録地以外の住所には送付することができません。 |
(注)証明書がお手元に届くまで、1週間程度かかります。お急ぎの場合は速達をご利用ください。
また、郵便局に転送の届出をしている場合等で、住民登録地と異なる住所に郵送される場合は、特定記録等の特殊取扱いをおすすめします。
- 代理人請求の場合は委任状が必要です。様式・見本については、「委任状について」をご覧ください。
戸籍・住民票等郵便請求担当部署
市民課(本庁舎)郵便請求担当
〒986-8501 石巻市穀町14番1号
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
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