住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
更新日:2021年4月14日
令和元年11月5日から、本人からの請求により、住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記し、公証できるようになりました。
1 旧姓(旧氏)とは
婚姻等で氏に変更があり、過去に称していた戸籍上の氏を旧姓(旧氏)といいます。
氏は、戸籍又は除かれた戸籍に記載がされています。
2 記載等ができる旧姓(旧氏)
- 旧姓(旧氏)をはじめて記載する際には、過去の旧姓(旧氏)から1つ選んで記載できます。
(注)一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま記載できます。
(注)旧姓(旧氏)は、他市区町村に転出しても引き続き記載されます。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた旧姓(旧氏)に限り変更できます。
- 旧性(旧氏)の削除は可能ですが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)を再記載できます。
3 旧姓(旧氏)が併記される証明書等
住民票に旧姓(旧氏)が記載されると、下記の証明書等に旧姓(旧氏)が併記されます。
(注)住民票に記載すると、旧姓(旧氏)の記載省略はできません。
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービス署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
4 請求できる人
石巻市に住民登録のある方で、本人又は同一世帯員
(注)本人又は同一世帯員以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
5 請求先
市民課、各支所又は各総合支所市民福祉課の住民異動窓口
6 持ち物
- 併記したい旧姓(旧氏)の記載がある戸籍または除かれた戸籍から、現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本又は戸籍抄本
(注)併記したい旧姓(旧氏)が「従前戸籍」欄で確認できる場合は、現在の戸籍謄本又は戸籍抄本のみの提出で構いません。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
関連リンク
- 【総務省】住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部サイトにリンクします)
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