委任状について
更新日:2026年3月31日
委任状とは
窓口に申請するご本人が直接、来庁できない場合には申請する方(委任者)の委任を受けた方(受任者)が来庁し申請書を記入して交付を受けることができます。
その際には委任する方、ご本人が記入・押印した委任状を申請書と一緒に添付して交付を受けることになります。
注意事項
- 代理人欄、委任事項、通数等すべて記入されていないものはお受けできません。
- 委任状を偽造して交付を受けた場合は、私文書偽造等の罰則が科されます。
- 使用目的に合致しない証明の発行を申請した場合、交付を受けることができない場合があります。
- 消せるボールペンは使用できません。
- 委任状は下記の様式をダウンロードいただくか、ご家庭の便せんやレポート用紙等にて作成してください。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
窓口戸籍係
住基マイナンバー係
管理係

