外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更について
更新日:2025年3月18日
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードに自動的に反映されないため、窓口で有効期間変更が必要です。
有効期限が経過するまでに延長の手続きを行わないと、マイナンバーカードは自動で廃止します。
廃止されてしまうとマイナンバーカードの再発行には手数料がかかりますので、早めの手続きをお願いします。
リーフレット「マイナンバーカードをお持ちの外国人住民のみなさまへ」 |
1 手続きできる窓口
- 市民生活部市民課(本庁舎2階9番窓口)
- 各総合支所市民福祉課
- 各支所
(注)住所や問合せ先は市民課・各総合支所・各支所一覧をご確認ください。
2 受付時間
- 平日 午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第1日曜日 午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
3 手数料
無料4 手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 同一世帯員
- 代理人
5 持ち物
本人確認書類の種類は、マイナンバーカードの手続きに必要な本人確認書類一覧をご確認ください。1 本人の場合
- マイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 新しい在留カード
2 法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 本人の新しい在留カード(コピー提示可)
- 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
3 同一世帯員の場合
- 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 本人の新しい在留カード(コピー提示可)
- 同一世帯員の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
4 代理人の場合
1回目(電話または窓口)
申請書に記入いただき、本人宛てに照会書を郵送します。電話による受付も可能ですので、来庁する予定の窓口に事前にお問合せください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
2回目(窓口)
- 照会書(回答書欄、委任状欄記入)
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の新しい在留カード(コピー提示可)
- 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
6 その他
在留期間の特例延長について
在留期間の更新許可等に時間を要していて新しい在留カードが手元に無い場合、在留期間の満了日から2か月間、マイナンバーカードの有効期限を特例で延長することができます。
マイナンバーカードが自動で廃止される前に窓口にお越しください。
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限の更新を併せて行います。署名用電子証明書を発行するには暗証番号(英数字6-16文字)、利用者証明用電子証明書を発行するには暗証番号(数字4桁)が必要です。
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当
その他の問い合わせ先
マイナンバーカード交付窓口 0225-24-6849