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マイナンバーカードの券面事項変更について

更新日:2025年3月18日

転入、転居、氏名変更等によりマイナンバーカードの券面の内容に変更があった場合、窓口で券面事項変更を行います。
マイナンバーカードの内容に変更がある場合は、早めの手続きをお願いします。
(注)転入(市外から石巻市に引っ越し)の場合は、マイナンバーカードを引き続き利用できる条件があります。


1 手続きできる窓口

  • 市民生活部市民課(本庁舎2階7番窓口)
    • 転入、転居、氏名変更等の手続きと同時の場合は、本庁舎2階6番窓口です。
    • 代理人の場合は、本庁舎2階9番窓口です。
  • 各総合支所市民福祉課
  • 各支所
(注)住民登録のある市町村の窓口にお越しください。
(注)住所や問合せ先は市民課・各総合支所・各支所一覧をご確認ください。

2 受付時間

  • 平日 午前8時30分から午後5時まで
  • 毎月第1日曜日 午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
(注)休止する場合があります。休日開庁業務のご案内 をご確認ください。

3 手数料

無料

4 手続きできる方

  • 本人
  • 法定代理人
  • 同一世帯員
  • 代理人

5 持ち物

本人確認書類の種類は、マイナンバーカードの手続きに必要な本人確認書類一覧をご確認ください。

1 本人の場合

  • マイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。

2 法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人)

  • 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点

3 同一世帯員の場合

  • 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 同一世帯員の本人確認書類 A2点またはA1点B1点

4 代理人の場合

1回目(電話または窓口)

申請書に記入いただき、本人宛てに照会書を郵送します。
電話による受付も可能ですので、来庁する予定の窓口に事前にお問合せください。
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点

2回目(窓口)

  • 照会書(回答書欄、委任状欄記入)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点

6 その他

1 署名用電子証明書の発行について

氏名や住所を変更すると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が自動で失効されます。
署名用電子証明書を発行するには暗証番号(英数字6-16文字)が必要となります。
(注)同一世帯員が来庁する場合は、署名用電子証明書の発行は原則不可です。
ただし、転入・転居届と同時の場合のみ、暗証番号の記入のある委任状(任意)があれば発行できます。

2 転入でマイナンバーカードを引き続き利用できる条件

転入(市外から石巻市に引っ越し)の場合は、マイナンバーカードを引き続き利用できる条件として、次の1-3の全てを満たす必要があります。
条件を満たさない場合、マイナンバーカードは自動で廃止されます。
廃止されると再発行には手数料がかかりますので、早めの手続きをお願いします。
  1. 新住所に住み始めた日から14日以内に転入届をしていること。
  2. 転出予定日から30日以内に転入届をしていること。
  3. 転入届から90日以内にマイナンバーカードの券面変更届をしていること。

3 国外から転入の場合(日本人のみ)

令和6年5月27日より、国外転出者向けマイナンバーカードの運用が開始しました。
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が、国外から石巻市に転入する場合、マイナンバーカードを引き続き利用することができます。
国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えせずに出国し、国外から石巻市に転入する場合は、マイナンバーカードの再発行が必要になります。

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当

その他の問い合わせ先

マイナンバーカード交付窓口 0225-24-6849