マイナンバーカードの券面事項変更について
更新日:2025年3月18日
転入、転居、氏名変更等によりマイナンバーカードの券面の内容に変更があった場合、窓口で券面事項変更を行います。
マイナンバーカードの内容に変更がある場合は、早めの手続きをお願いします。
(注)転入(市外から石巻市に引っ越し)の場合は、マイナンバーカードを引き続き利用できる条件があります。
1 手続きできる窓口
- 市民生活部市民課(本庁舎2階7番窓口)
- 転入、転居、氏名変更等の手続きと同時の場合は、本庁舎2階6番窓口です。
- 代理人の場合は、本庁舎2階9番窓口です。
- 各総合支所市民福祉課
- 各支所
(注)住所や問合せ先は市民課・各総合支所・各支所一覧をご確認ください。
2 受付時間
- 平日 午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第1日曜日 午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
3 手数料
無料4 手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 同一世帯員
- 代理人
5 持ち物
本人確認書類の種類は、マイナンバーカードの手続きに必要な本人確認書類一覧をご確認ください。1 本人の場合
- マイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
2 法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
3 同一世帯員の場合
- 本人のマイナンバーカード (注)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 同一世帯員の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
4 代理人の場合
1回目(電話または窓口)
申請書に記入いただき、本人宛てに照会書を郵送します。電話による受付も可能ですので、来庁する予定の窓口に事前にお問合せください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
2回目(窓口)
- 照会書(回答書欄、委任状欄記入)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A2点またはA1点B1点
6 その他
1 署名用電子証明書の発行について
氏名や住所を変更すると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が自動で失効されます。署名用電子証明書を発行するには暗証番号(英数字6-16文字)が必要となります。
(注)同一世帯員が来庁する場合は、署名用電子証明書の発行は原則不可です。
ただし、転入・転居届と同時の場合のみ、暗証番号の記入のある委任状(任意)があれば発行できます。
2 転入でマイナンバーカードを引き続き利用できる条件
転入(市外から石巻市に引っ越し)の場合は、マイナンバーカードを引き続き利用できる条件として、次の1-3の全てを満たす必要があります。条件を満たさない場合、マイナンバーカードは自動で廃止されます。
廃止されると再発行には手数料がかかりますので、早めの手続きをお願いします。
- 新住所に住み始めた日から14日以内に転入届をしていること。
- 転出予定日から30日以内に転入届をしていること。
- 転入届から90日以内にマイナンバーカードの券面変更届をしていること。
3 国外から転入の場合(日本人のみ)
令和6年5月27日より、国外転出者向けマイナンバーカードの運用が開始しました。国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が、国外から石巻市に転入する場合、マイナンバーカードを引き続き利用することができます。
国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えせずに出国し、国外から石巻市に転入する場合は、マイナンバーカードの再発行が必要になります。
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当
その他の問い合わせ先
マイナンバーカード交付窓口 0225-24-6849