電子証明書の更新(発行)について
更新日:2025年3月18日
電子証明書の更新(発行)について
電子証明書の更新
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、5回目の誕生日が有効期限となります。有効期限の2、3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書が送付されますので、窓口で更新手続きをしてください。
(注)申請時に18歳未満の方は、マイナンバーカードの有効期限も5回目の誕生日のため、新たなマイナンバーカードの申請が必要です。
電子証明書の発行
マイナンバーカードを申請した時に電子証明書を搭載しなかった方や、氏名や住所が変わって署名用電子証明書が自動で失効された方について、必要な場合は窓口で発行手続きが必要です。
マイナンバーカードには2種類の電子証明書を搭載することができます。 1.署名用電子証明書インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。(例 e-Tax等の電子申請) 作成・送信した電子文書が利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。 (注)15歳以上の方が搭載することができます。 2.利用者証明用用電子証明書 医療機関受信時やマイナポータルへのログイン、コンビニでの証明書交付等に利用します。 ログインした者が利用者本人であることを確かめることができます。 |
1 手続きできる窓口
- 市民生活部市民課(本庁舎2階7番窓口)
- 各総合支所市民福祉課
- 各支所
(注)住所や問合せ先は市民課・各総合支所・各支所一覧をご確認ください。
2 受付時間
- 平日 午前8時30分から午後5時まで
- 毎月第1日曜日 午前9時から午後1時まで(市民課のみ)
3 手数料
無料4 手続きできる方
- 本人
- 法定代理人
- 代理人
5 必要なもの
本人確認書類の種類は、マイナンバーカードの手続きに必要な本人確認書類一覧をご確認ください。1 本人の場合
- マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(英数字6-16文字)
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
2 法定代理人の場合(本人が15歳未満または成年被後見人)
- 本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類 A1またはB(官公署発行の写真付き書類)1点
利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
(注)本人と別世帯かつ本籍が石巻市外の親権者は戸籍謄本が必要です。
(注)成年後見人は後見登記事項証明書の提示が必要です。
3 代理人の場合
電子証明書の更新の場合
または地方公共団体情報システム機構から更新の案内が届いた場合
- 照会書(回答書欄、委任状欄記入)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A1点またはB(官公署発行の写真付き書類)1点
電子証明書の発行の場合
または地方公共団体情報システム機構からの案内を紛失した場合
1回目(電話または窓口)
申請書に記入いただき、本人宛てに照会書を郵送します。電話による受付も可能ですので、来庁予定の窓口に事前にお問合せください。
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A1点またはB(官公署発行の写真付き書類)1点
2回目(窓口)
- 照会書(回答書欄、委任状欄記入)
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類 A1点またはB(官公署発行の写真付き書類)1点
6 その他
1 暗証番号が分からない場合
マイナンバーカードの暗証番号の再設定を行ってから、電子証明書の更新(発行)を行います。代理人の場合、照会書に記入した暗証番号が誤っていると手続きできませんので、来庁予定の窓口に事前にお問合せください。
2 本籍地証明書交付サービスについて
石巻市外に本籍地がありコンビニから戸籍を取得するサービス(本籍地証明書交付サービス)に登録されている方は、再度登録が必要になります。(住所と本籍が石巻市にある方は、本籍地証明書交付サービスの登録は不要です。)
関連リンク
- 総務省「公的個人認証サービスによる電子証明書」(外部サイトにリンクします)
- マイナンバーカード総合サイト「有効期限通知書について」(外部サイトにリンクします)
- 公的個人認証サービスポータルサイト「電子証明書の有効期間と失効」(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当