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住民票の氏名の振り仮名の記載について

更新日:2025年5月27日

制度概要

戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年5月26日に施行されます。

法改正以前は、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、記載事項として新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
これまで本市独自で住民票に振り仮名を記載しておりましたが、この度の法改正により住民票への氏名の振り仮名の標記も下記のとおり変更となります。

住民票への振り仮名標記の例
  • 氏名未公証の方   「********」
  • 氏のみ公証済みの方 「イシノマキ 【名空欄】」
  • 名のみ公証済みの方 「【氏空欄】 タロウ」
  • 氏名公証済みの方  「イシノマキ タロウ」

住民票に氏名の振り仮名が記載されるには

住民票に振り仮名が記載されるには、戸籍に振り仮名が記載されている必要があります。
戸籍の振り仮名の届出等については【令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります】のページををご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも順次、記載されることとなりますので、住民票の振り仮名については届出の必要はありません。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を届け出ることができるようになり、住民票に旧氏と合わせて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
  • 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを届出(記載)することはできません。
  • 旧氏の記載(併記)の届出等については「住民票等の旧姓(旧氏)併記」のページをご覧ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、既に住民票に旧氏が記載されている方には、お住まいの市区町村より「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
通知の発出時期は市区町村によって異なります。石巻市においては令和7年7月中旬から8月上旬頃を予定しています。

通知された旧氏の振り仮名がご自身が認識している振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、住所地の市区町村に届け出る必要があります。

届出に必要な書類
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳の写し、振り仮名の記載がある戸籍謄本等)

一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されますので届出の必要はありません。

このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111

戸籍・住民異動届担当
公用・郵便請求担当
マイナンバーカード担当
コンビニ交付・統計担当
住居表示(付番)担当
戸籍記載担当