令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります
更新日:2025年5月20日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
この改正法は令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(お知らせ)が送付されます
- 本籍地本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報をもとにして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
- 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
- 通知書の発送時期は本籍地市区町村によって異なります。
- 石巻市は7月下旬から8月上旬の発送を予定してします。
- 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。
- 特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
(2)氏や名の振り仮名の届出が必要かご確認ください
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。
ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出をおこなってください。(3)本籍地市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
- 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。
この場合、期間を過ぎた後であっても1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。 - 一度、氏や名の振り仮名の届出をした方が、改めてその振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法
- マイナンバーカード(署名用電子証明書を取得してあるものに限る)をお持ちの方の氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
- また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
(1)届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。氏の振り仮名の届出
- 届出のできる方を通知書に記載しております。
- 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出することとなります。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。 - 他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
名の振り仮名の届出
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。(2)届出に必要なもの
「3.届出が認められない場合」をご確認ください。3.届出が認められない場合
既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
- 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例 高をヒクシ)
- 読み間違い、書き間違いかどうか判然としない読み方(例 太郎をジロウ、サブロウ)
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例 太郎をジョージ、マイケル)
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料
(パスポートや預貯金通帳、健康保険証の資格者書等)の写しを求める場合があります。
4.取り組みの趣旨
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような潜脱行為を防止することができます。関連情報はこちら
振り仮名制度にかかるコールセンターの電話番号
- 振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務法においてコールセンターが設置されています。
- 本制度の趣旨や届出期間など、一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては、下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310(令和7年5月26日からつながります)
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省ホームページへのリンク)(外部サイトにリンクします)
- 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁ホームページへのリンク)(外部サイトにリンクします)
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部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
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