固定資産税等の課税免除・不均一課税について
更新日:2026年3月27日
市税特別措置条例による固定資産税等の課税免除・不均一課税
- 地域未来投資における課税免除
- 過疎地域における課税免除
- 離島地域における課税免除
- 原子力発電施設等立地地域における特例
- 地方活力向上地域における特例
1.地域未来投資における課税免除
| 概要 | 地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とした投資に対する税の軽減です。 申請にあたっては、事前に宮城県各分野担当の確認申請が必要となりますので、要件を含めてご確認ください。 宮城県基本計画について |
| 根拠法令 | 地域未来投資促進法 |
| 対象 | 地域:市内全域 業種:宮城県基本計画に基づき承認された事業 資産:取得した家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地 |
| 特例内容 | 課税開始から3か年度分の固定資産税及び都市計画税の課税免除 |
| 申請方法 | 申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 (注)郵送での提出も可能です。 (注)申請に必要な添付書類等は、様式中の記載をご覧ください。 |
| 申請様式 |
2.過疎地域における課税免除
| 概要 | 過疎地域における、持続的発展可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力のさらなる向上を実現することを目的とした投資に対する税の軽減です。 申請にあたっては、事前に地域振興課の確認申請が必要となりますので、要件を含めてご確認ください。 過疎地域における国税に係る租税特別措置適用のための確認申請について |
| 根拠法令 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 |
| 対象 | 地域:旧河北町、旧雄勝町、旧桃生町、旧北上町、旧牡鹿町 業種:製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 資産:取得した家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地 |
| 特例内容 | 課税開始から3か年度分の固定資産税の課税免除 |
| 申請方法 | 申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 (注)郵送での提出も可能です。 (注)申請に必要な添付書類等は、様式中の記載をご覧ください。 |
| 申請様式 |
3.離島地域における課税免除
| 概要 | 離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図ることを目的とした投資に対する税の軽減です。 申請にあたっては、事前に産業推進課の確認申請が必要となりますので、要件を含めてご確認ください。 離島税制(国税に係る租税特別措置)について |
| 根拠法令 | 離島振興法 |
| 対象 | 地域:田代島 業種:製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 資産:取得した家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地 |
| 特例内容 | 課税開始から3か年度分の固定資産税の課税免除 |
| 申請方法 | 申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 (注)郵送での提出も可能です。 (注)申請に必要な添付書類等は、様式中の記載をご覧ください。 |
| 申請様式 |
4.原子力発電施設等立地地域における不均一課税
| 概要 | 原子力発電施設等の周辺の地域の振興を図ることを目的とした投資に対する税の軽減です。 |
| 根拠法令 | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法 |
| 対象 | 地域:旧石巻市、旧河北町、旧雄勝町、旧牡鹿町 業種:製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業 資産:取得した家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地 |
| 特例内容 | 第1年度:0 第2年度:100分の0.35(4分の1) 第3年度:100分の0.7(2分の1) |
| 申請方法 | 申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 (注)郵送での提出も可能です。 (注)申請に必要な添付書類等は、様式中の記載をご覧ください。 |
| 申請様式 |
5.地方活力向上地域における不均一課税
| 概要 | 地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を目的とした投資に対する税の軽減です。 申請にあたっては、事前に宮城県地域振興課地域振興班の確認が必要となりますので、要件を含めてご確認ください。 地域再生・構造改革特区ワンストップサービス窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
| 根拠法令 | 地域再生法 |
| 対象 | 地域:市内全域 業種:地域再生法による宮城県の地域再生計画に基づき、認定された企業 資産:取得した家屋及び償却資産、当該家屋の敷地である土地 |
| 特例内容 | 1.東京23区に本社を置く企業が石巻市内に移転して整備する場合 第1年度:0 第2年度:100分の0.35(4分の1) 第3年度:100分の0.7(2分の1) 2.1以外で石巻市内に特定業務施設を整備する場合 第1年度:0 第2年度:100分の0.47(3分の1) 第3年度:100分の0.94(3分の2) |
| 申請方法 | 申請様式に必要事項を記入の上、添付書類とともに受付窓口まで提出してください。 (注)郵送での提出も可能です。 (注)申請に必要な添付書類等は、様式中の記載をご覧ください。 |
| 申請様式 |
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地係
家屋係
償却資産係

