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離島税制(国税に係る租税特別措置)について

更新日:2023年8月30日
離島振興法第4条に基づき都道府県が策定する離島振興計画の産業振興促進事項に記載されている区域において、個人又は法人が、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得等をして対象事業の用に供した場合は、国税の優遇措置が受けられます。

田代島で設備投資を行った場合、国税の優遇措置を受けられます

 国税の優遇措置については、取得価格の一定割合に相当する額を当該事業年度より5年間割増して減価償却(割増償却)できます。割増償却することで、適用期間中の法人税の負担額が軽減され、より多くの資金を手元に確保することができます。

国税の優遇措置の概要

  1. 対象地域     田代島
  2. 対象業種     製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
  3. 対象資産     機械・装置、建物・附属設備、構築物
  4. 適用の要件等     下記の通り

    事業者の規模
    (資本金)

    5,000万円以下
    (又は一定規模の個人事業主)

    5,000万円越1億円以下

    1億円超

    対象資産

    機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る取得等

    機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る新増設

    機械・装置、建物・付属設備、構築物に係る新増設

    取得価格

    製造業・旅館業

    500万円以上

    1,000万円以上

    2,000万円以上

    農林水産物等販売業・情報サービス業等

    500万円以上

    500万円以上 500万円以上

    償却限度額

    機械・装置:普通償却限度額の32%

    建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%

    機械・装置:普通償却限度額の32%

    建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%

    機械・装置:普通償却限度額の32% 

    建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%

    適用期間

    5年間

    5年間

    5年間

  5. その他   優遇措置を受けるには下記の確認書が必要となります

国税の優遇措置を受けるには

 国税の優遇措置を受けるには、下記の手順を踏む必要があります。詳細については事前に担当までお問い合わせください。

  1 手続きの流れ
  (1)事業者は、行った設備投資が租税特別措置法の適用の前提である離島振興計画の「産業振興促進事項」に適合していることを市に対し確認する必要があります。
      下記に定める添付書類とともに確認申請書を産業推進課まで提出してください。
  (2)確認が取れましたら、市から確認書を発行します。
  (3)税務署に申告する際に、申告書類と併せ、市が発行した確認書も一緒に提出してください。

  2 提出書類
  (1)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
  (2)産業振興機械等の取得等をした場所が確認できる書類の写し
  (3)産業振興機械等の取得の日が確認できる書類の写し
  (4)申請者の業種及び資本金が確認できる書類の写し
  (5)産業振興機械等の取得価格が確認できる領収書の写し

  3 提出先・お問い合わせ先
   石巻市役所 産業部産業推進課 企業立地推進グループ 内線 3544 3548

その他

 制度の詳細については、リンク先の国土交通省の該当ページをご確認いただくか、石巻税務署にお問い合わせください。

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このページへの問い合わせ

部署名:産業部 産業推進課
電話番号:0225-95-1111

企業立地担当
産業振興担当