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社会福祉法人について

更新日:2023年7月28日

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための法律の整備に関する法律」が公布されたことにより、社会福祉法(以下「法」という。)第30条第1項及び第56条が改正されました。
 
それに伴い、平成25年4月1日より、「主たる事務所が石巻市内にあり、石巻市内でのみその事業を行う社会福祉法人」にあっては、権限移譲により石巻市が所轄庁として、設立認可、定款変更等の認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなりました。
 注:社会福祉法人が行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、厚生労働省令で定めるものにあっては、厚生労働大臣となります。

 

移譲された主な事務

 

税額控除となる社会福祉法人の証明事務等について 

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
 税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。

【制度の概要および申請について】
厚生労働省ホームページをご覧ください。(申請書等の宛名については適宜、所轄庁名に変更してご使用ください)

その他

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454