子どもの権利ってなに!?
1 子どもの権利とは
子どもが保護者から大切に育てられ、学んだり遊んだりできることや、病気のときは医者に診てもらえること、暴力や差別から大人に守ってもらうこと、また、自由に考えたり意見を述べたりできることなど、子どもが成長するために必要なことです。
これは、世界中の子どもたちが幸せに暮らせるように、国際連合総会において全会一致で採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の中で決められており、「石巻市子どもの権利に関する条例」も、この精神に基づいて制定されました。
2 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
1889年11月20日、国際連合が子どもの権利条約をつくりました。これは、まだ18歳になっていないすべての子どもの権利をまもるために、世界中の国や地域のおとなたちが集まって知恵を出し、「子どもにとって一番いいことをしよう!」と約束を交わしたものです。
日本では1994年5月22日に、この条約が法律と同じように扱われるようになりました。
「子どもの権利条約」4つの柱
- 生きる権利 (生存)
- 育つ権利 (発達)
- 守られる権利(保護)
- 参加する権利(参加)
3 石巻市子どもの権利に関する条例
石巻市は、すべての子どもの権利が尊重され一人ひとりの子どもが健やかに成長できる社会づくりを目指して、平成21年に県内で初めて「石巻市子どもの権利に関する条例」を制定し、子どもの権利に関する施策の充実と子どもの権利の保障を推進しています。
「石巻市子どもの権利に関する条例」5つの要点
第4条 安全に安心して生きる権利
- 命を大切にされ、みんなに愛されながら、いじめや暴力から守られます
第5条 自分らしく育つ権利
- 年齢や成長に応じて、自分らしく育つことが大切にされます。
第6条 自分を守り、守られる権利
- 自分を守り、守られるあらゆる権利が大切にされます。
第7条 社会へ参加する権利
- 地域やグループの活動に参加することが大切にされます。
第8条 適切な支援を受ける権利
- 国籍や障がいなどに応じて必要な支援が受けられます。
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 子育て支援課
電話番号:0225-95-1111
児童手当・ひとり親家庭支援担当
子育て支援担当
児童クラブ担当