石巻市子どもの権利に関する条例
目次
- 前文
- 第1章 総則(第1条から第3条)
- 第2章 子どもにとっての大切な権利(第4条から第8条)
- 第3章 施策の推進等(第9条から第12条)
- 第4章 石巻市子どもの権利推進委員会(第13条から第17条)
- 第5章 雑則(第18条)
- 附則
私たち大人は、子ども一人ひとりが生まれながらに持っている権利が、侵害されることなく、健やかに育つことを一番に願っています。
そのために、大人は、子どもの権利を尊重するとともに、全力を持ってその権利を保障しなければなりません。
子どもの皆さん。大人は、あなたたち子どもの権利を最大限に尊重し、保障します。
子どもの皆さんも、生まれたときから持っている権利を大切にしてください。もし、持っている権利が侵害されそうになったときは、大人に相談してください。
自分にだけ権利があるわけではありません。すべての子どもには、平等に権利があることを分かってください。お互いを思いやる気持ちが大切です。
そして、権利と同じように義務や責任の大切さについても分かってください。お互いに義務や責任を果たすことにより、お互いの権利を守ることができます。
石巻市は、国際連合総会において全会一致で採択された「児童の権利に関する条約」の精神に基づき、子どもの権利が尊重され、そして保障されるまちであることを明らかにし、ここに「石巻市子どもの権利に関する条例」を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、すべての子どもを一人の人間として認め、生まれながらに持っている子どもの権利を尊重するとともに、保障し、もって子どもの幸せと健やかな成長に寄与することを目的とします。
(定義)
第2条
この条例において「子ども」とは、18歳未満の人及びこれと同等の権利を持つと認められる人をいいます。
(基本理念)
第3条
- 子どもは、子ども本人、子どもの保護者等の人種、性別、国籍、言語、宗教、障害の有無その他の理由によりいかなる差別も受けることがあってはなりません。
- 子どもは、次の世代を担う大切な地域の宝であり、地域で守り、育てていかなければなりません。
- 子どもを、虐待及びいじめによる危険から守らなければなりません。
- 子どもの意見は、最大限に尊重されなければなりません。
- 子どもが自らの権利を自覚するとともに、その権利を行使するに当たっては、他の人を思いやり、尊重することができるようにしなければなりません。
第2章 子どもにとっての大切な権利
(安全に安心して生きる権利)
第4条
子どもは、安全に安心して生きるために、次に掲げる権利が保障されます。
- 命が守られ、大切にされること。
- あらゆる差別を受けないこと。
- 虐待(身体的・心理的・性的・育児放棄)、暴力、いじめ等を受けないこと。
- 放置されないこと。
(自分らしく育つ権利)
第5条
子どもは、自分らしく育つために、年齢や成長に応じて、次に掲げる権利が保障されます。
- 個人の考え、個性が認められること。
- 信じることが侵害されないこと。
(自分を守り、守られる権利)
第6条
子どもは、自分を守り、守られるために、次に掲げる権利が保障されます。
- あらゆる権利の侵害から逃れられること。
- 成長が阻害される状況から保護されること。
- 秘密が守られ、誇りを傷つけられないこと。
- 子どもであることをもって不当な扱いを受けないこと。
(社会へ参加する権利)
第7条 子どもは、自ら社会に参加するために、次に掲げる権利が保障されます。
- 自己表現や意見の表明ができるとともに、尊重されること。
- 仲間をつくり、仲間と集うこと。
- 社会に参加し、意見を生かされる機会があること。
- 社会参加に際して、適切な支援を受けられること。
(適切な支援を受ける権利)
第8条
子どもは、国籍の違い、障害のあることその他子どもの置かれた状況に応じて、必要な支援を受けることができます。
第3章 施策の推進等
(市の責務)
第9条
- 市は、あらゆる施策を通じて、子どもの権利が保障されるように努めなければなりません。
- 市は、子どもに関する施策の実施に当たっては、子どもの権利に関係する機関と連携しなければなりません。
- 市は、子どもに関する施策、事業及び地域におけるさまざまな取組について、子どもの意見が反映され、参加することができるように努めなければなりません。
- 市は、子どもが悩みや困りごとを相談することができ、保護者が子どもを育てることに関して相談し、支援を受けることができる環境の整備に努めなければなりません。
- 市は、子どもの権利に関係する機関と連携し、子どもを権利の侵害から救済しなければなりません。
(保護者の責務)
第10条
保護者は、養育する子どもについて、第一に責任を負うべき存在であることを自覚し、子どもの権利を尊重しなければなりません。
(市民の責務)
第11条
- 市民は、あらゆる生活の場面において、子どもに関心を持って見守り、子どもの権利の保障に努めなければなりません。
- 市民は、市が実施する子どもの権利に関する施策に協力しなければなりません。
(事業者の責務)
第12条
事業者は、その事業活動において子どもの権利を尊重するとともに、その事業所で働く従業者が、保護者や市民として、子どもの権利を尊重し、保障できるように努めなければなりません。
第4章 石巻市子どもの権利推進委員会
第13条
- 子どもの権利に関する施策の充実を図り、もって子どもの権利の保障を推進するため、石巻市子どもの権利推進委員会(以下「推進委員会」といいます。)を設置します。
- 推進委員会は、子どもの権利に関する事項について審議し、必要に応じて市に報告を求めることができます。
- 推進委員会は、子どもの権利に関する事項について必要があると認めた場合は、市に対して提言することができます。
(組織)
第14条
- 推進委員会は、委員12人以内をもって組織します。
- 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱します。
- 人権擁護に関する団体に所属する者
- 福祉に関する団体に所属する者
- 教育に関する団体に所属する者
- 学識経験を有する者
- 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
- 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
- 委員は、再任されることができます。
(会長及び副会長)
第15条
- 推進委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。
- 会長は、推進委員会を代表し、会務を総理します。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第16条
- 推進委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となります。
- 推進委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。
- 推進委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(推進委員会の運営に関する委任)
第17条
この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が推進委員会に諮って定めます。
第5章 雑則
(委任)
第18条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
(施行期日)
1. この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(最初の推進委員会の会議の招集)
2. 委員が委嘱された後、最初に招集すべき会議は、第16条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
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部署名:福祉部 子育て支援課
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内線番号:
手当担当 2512
子育て支援担当 2552