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障害福祉サービス等支給決定基準等について

更新日:令和7年10月15日

障害福祉サービス等支給決定基準について

石巻市では、障害福祉サービス等の支給決定の透明化・明確化を図るため、支給の要否や支給量の決定に関し、下記のとおり「石巻市障害福祉サービス等支給決定基準」を策定しています。

ただし、支給決定基準はあくまでも障害福祉サービス等の支給決定等を公平かつ適正に行うために定めるものであり、支給量の上限を定めるものではなく、また、基準の範囲内で必要な支給量を勘案するもので、一律に支給するものではありません。

なお、支給決定基準の中で特段の定めがない場合は、厚生労働省の通知等または「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」及び「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」に準ずるものとしています。

障害福祉サービス(報酬改定対応分)

・令和6年度報酬改定に関して
新サービスの「就労選択支援」が令和7年10月1日に施行されたことに伴い、基準を新設しました。
就労継続支援B型、就労継続支援A型を初めて利用される方は、事前に就労選択支援を利用する必要があります。
*就労継続支援B型については、就労経験がない方、50歳未満の方、障害基礎年金1級を受給していない方が利用の対象です。
 例)支援学校等の卒業後に就労継続支援の利用を希望されている方
*就労継続支援A型については、令和9年4月以降に新規利用される全ての方が対象となります。
*就労移行支援についても、令和9年4月以降に標準利用期間を超えての利用が必要となる方は、延長の必要性を見極めるため利用する必要があります。
これら以外の詳しい内容は、関連ファイル内「石巻市障害福祉サービス等支給決定基準」をご確認ください。

障害児通所支援(報酬改定対応分)

・令和6年度報酬改定に関して
児童発達支援及び放課後等デイサービスの「個別サポート加算」の要件が見直されたことに伴い、当該加算の算定要否判定に係る調査方法が変更されました。申請の際は下記様式での提出をお願いします。
また、障害児通所支援において、「強度行動障害児支援加算」の算定が必要な場合は、関連ファイル内「表8 強度行動障害児支援加算判定スコアシート」の提出をお願いします。
なお、適用開始日については、障害福祉課が申請を受理した月からとしています。

・令和3年度報酬改定に関して
令和3年度報酬改定において創設された医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する場合は、厚生労働省事務連絡「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について(令和3年3月23日)」により算定要件を確認の上、手続きをお願いします。
なお、適用開始日については、障害福祉課が申請を受理した月からとしています。

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このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111

企画管理係
自立支援係