障害福祉サービスの利用
障害福祉サービスの種類
障害のある方への福祉サービスは、個々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村において、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施される「地域生活支援事業」に大別され、具体的には下表のような種類に分けられます。 「障害福祉サービス」は、介護の支援を利用する場合には「介護給付」、訓練等の支援を利用する場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ利用の手続きが異なります。
サービスには、種類ごとに利用できる対象者及び障害支援区分が異なり、さらに、期限のあるものと、期限のないものがありますが、期限のあるものであっても、必要に応じて支給決定の更新(延長)が可能です。
主なサービスの種類
介護給付サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
ヘルパーの派遣により、入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由の方に、居宅での入浴、排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護などを総合的に行います。
行動援護
知的障害や精神障害により、行動上著しい困難がある方に対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護や外出の際の移動支援を行います。
同行援護
視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して、必要な情報の提供、移動時の援護を行います。
療養介護
医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護や日常生活上の援助を行います。
生活介護
障害者支援施設などの施設で日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産活動の機会などを提供します。
短期入所(ショートステイ)
介護者の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して、施設で行う入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な方の中でも、介護の必要性が非常に高い方に居宅介護などの複数サービスを包括的に行います。
施設入所支援
施設に入所している方に対して、夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護など日常生活の支援を行います。
児童発達支援
障害児に対する日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
訓練等給付サービス
自立訓練
自立した日常生活や社会生活を営むため、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
就労を希望する方に対して、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上を図るための訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型)
通常の事業所で雇用されることが困難な方に対して、働く場を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上を図るための訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居において、夜間や休日に、相談や日常生活上の支援を行います。
地域相談支援給付サービス
地域移行支援
施設に入所している人や精神科病院に入院している人について、住居の確保などの地域生活に移行するために必要な相談等を行います。
地域定着支援
居宅において単身である人や家族の介護を受けられない人について、常時の連絡体制を確保し、その障がいにより生じた緊急の事態の場合等に必要な相談等を行います。
地域生活支援事業
移動支援
社会参加上必要不可欠な外出や余暇活動などの社会参加のための外出をする際に、移動の支援を行います。
地域活動支援センター
センターにおいて、創作的活動または生産活動の機会を提供するとともに、社会との交流機会を提供します。
日中一時支援
施設等において、知的障害者や障害児の見守りなどの一時預かりや社会適応のための日常的訓練を行います。
訪問入浴サービス
寝たきりなどの重度障害者に、浴槽等の機材を搬入することにより、自宅での入浴サービスを提供します。
サービス利用の手続き
上に掲げた種類のサービス(介護給付サービス・訓練等給付サービス・地域相談支援給付サービス・地域生活支援事業)を利用するためには、市にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。
その結果、障害支援区分が決定され受給者証が交付されます。 利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
相談
サービス利用を希望する人は、市や相談支援事業者に相談します。 相談支援事業者は、障害福祉サービスの申請前の相談や申請手続きの支援、サービス事業者との連絡調整などを行います。
申請
相談を終えてサービス利用を希望することが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。 児童の場合は申請手続きを保護者が行うこともできます。
審査・判定
申請を行うと市から調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や居住環境について聞き取り調査をします。この調査結果をもとに、市はコンピューターでの一次判定、審査会による二次判定を行い、障害支援区分(非該当から区分1から6まで)を決定します。
認定・通知
障害支援区分や介護する人の状況、申請者の希望をもとにサービスの支給量が決まり通知されます。 サービス利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
平成24年4月からサービスの支給決定については、市町村が指定する指定特定相談支援事業所(障害児については指定障害児相談支援事業所)が作成するサービス等利用計画の作成が必要になりました。詳しくは障害福祉課までお問い合わせください。
事業者と契約
支給決定が決まると相談支援事業者などのサポートを受けて、サービス利用計画書を作成します。 計画が決定したら、支給決定量の中で、サービス提供事業者との契約を行います。
サービス利用
契約が完了した段階でサービス利用が始まります。 サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に支払います。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111
相談支援担当
自立支援担当
総務担当