「石巻市障害のある人もない人も共に安心して暮らせる福祉のまちづくり条例」制定
更新日:令和6年6月20日
平成30年4月施行
障害のある人への差別をなくし、全ての市民がお互い認め合い、障害の有無によって分け隔てられることなく、共に安心して暮らせる共生社会の実現を目指し、条例が制定されました。
私たち一人ひとりが、それぞれの立場で協力しあい、お互いを思いやりながら、誰もが安心して暮らせる社会を築いていきましょう。
条例の目的
障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別をなくし、全ての市民が相互に尊重し合いながら共に安心して暮らせる福祉の街づくりを推進する。
条例の主な内容
基本理念
- 障害のある人もない人も、等しく個人の尊厳が尊重されたふさわしい生活をする権利がある。
- 障害者は、社会の構成員として、社会、経済、文化等のあらゆる分野の活動に参加する機会が確保される。
- 障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するか選択でき、地域社会で共生することができる。
- 差別の多くは、障害に対する偏見や理解不足により生じていることから、事業者及び市民が障害に対する理解を深める必要がある。
- 全ての人が、障害を持つ可能性があることを踏まえること。
市、事業者、市民の責務
- 市の責務
障害への理解促進を図るとともに、障害を理由とする差別を解消し共生のまちづくりのための施策を、総合的かつ計画的に実施し、事業者や市民との連携に努める。 - 事業者の責務
障害への理解を深め、差別や偏見のない職場づくりのため、必要な取組を行い、市の障害者施策に協力するよう努める。 - 市民の責務
障害への理解を深め、障害者への偏見をなくし、相互に助け合い、必要な配慮に努めるとともに、市の障害者施策に協力するよう努める。
差別等の禁止・合理的配慮の提供
- 障害者への差別、虐待の禁止
- 障害者から、配慮を求める意思の表明があった場合に負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除く合理的配慮の提供(市:義務 事業者:義務)
*令和6年4月1日より、事業者が行う合理的配慮の提供が「努力義務」から「義務」に変わりました。
施策の推進体制
- 障害者計画等の策定
- 差別に関する相談及び差別解消の取組を推進する機関として障害福祉推進委員会の設置
障害者計画等決定過程への障害者当事者の参画
共に生きる意識の醸成及び共生社会の環境づくり
- 障害の理解を深めるための啓発活動
- 手話、点字、音声等による情報及び意思疎通のための支援
- 社会活動等参加促進及び環境整備
- 雇用促進と就労定着への支援
- 成年後見制度の利用促進
- 障害福祉サービスの提供等の自立生活のための支援
差別に関する相談体制
- 障害者等は、市に対し、差別に関する相談をすることができる。
- 相談事案が解決されない時は、障害者等は、障害福祉推進委員会に対し、助言又はあっせんを求めることができる。
- 市長は、障害福祉推進委員会のあっせん等に従わない関係者に対して、あっせん等に従うよう勧告することができる。
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関連リンク
- 【参考】障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律について(外部サイトにリンクします)
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 障害福祉課
電話番号:0225-95-1111
相談支援担当
自立支援担当
総務担当