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台風第19号に伴う被災住宅の応急修理制度について

更新日:2020年5月1日

 令和元年東日本台風(台風第19号)に伴う被災住宅の応急修理制度申し込み受け付けは
5月29日で終了します。



  被災住宅の応急修理制度の申し込み受け付けは、5月29日(金曜日)で終了します。


 
本制度の対象となる方でまだ申請がお済でない方は、期限までにお申し込みいただくようお願いいたします。


   
   申込期限:5月29日(金曜日)午後4時30分まで
        (郵送による提出の場合は、当日必着分のみ有効)


   受付場所:市役所本庁舎5階 建設部建築指導課


  




支援の内容

  令和元年台風第19号(以下「台風19号」という)に係る災害による被害を受けた住宅のうち、罹災(りさい)証明書により「一部損壊(準半壊)」、「半壊」、「大規模半壊」、「全壊」と判定された住宅で、自らの資力では修理できない世帯を対象に、石巻市が一定の金額の範囲内で応急修理費用を負担します。

 (注) 修理業者が行った該当となる応急修理の費用を市が負担するものです。(限度額あり)
     被災者自らが購入した木材・機械などの原材料費用を支給するものではありません。

  

対象となる世帯

  以下の全ての要件を満たす者(世帯)が対象です。なお、借家等であっても、所有者の同意を得て申込むことができます。

  1. 台風19号により「一部損壊(準半壊)」又は「半壊」の住家被害を受け自らの資力では応急修理することができない者、若しくは、「大規模半壊」の住家被害を受けた者

    「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 災害救助法に基づく応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借り上げを含む)を利用しないこと。

 

応急修理の基本的な考え方

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠かすことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施することとします。

基本的な考え方

  • 災害の被害と直接関係のある修理のみが対象となります。
  • 内装に関するものは原則として対象外となります。


 ただし、床や外壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下のようになります。

  「応急修理は、一般的にはより緊急を要する部分から実施すべきものであり、通常、畳等や壁紙の補修は、優先度が低いと解され
  ます。また、壊れた外壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とします。」 

   家電製品は対象外です。

 詳細は、別紙「修理部位の合否及び住宅の応急修理にかかる工事例」をご参照ください (PDF:231KB)

 

応急修理の支給限度額

  • 一部損壊(準半壊)の場合
        1世帯あたり30万円以内

  • 半壊・大規模半壊・全壊の場合
        1世帯あたり59万5千円以内


  限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります。
  同一世帯(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも、上記の1世帯あたりの限度額以内となります。

 

 手続きの流れ

申込みから修理依頼までの流れ

 

  

お申込み窓口

   場所:石巻市役所本庁舎5階 建設部 建築指導課
   時間:9時から16時30分まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く)
    

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その他の問い合わせ先

建設部 建築指導課
 石巻市穀町14-1 石巻市役所本庁舎5階
 電話番号 0225-95-1111 内線5675・5678・5672