民生委員協力員制度
更新日:2024年4月8日
民生委員協力員とは
民生委員・児童委員(以下「民生委員」といいます)は、地域住民の身近な相談相手として、地域の見守りや関係機関への橋渡しなど、地域福祉の担い手として様々な活動を行っています。
しかしながら、少子高齢化の進行などの社会情勢の変化により、民生委員の重要性が増す一方、負担の増加やなり手不足の問題が生じています。
そこで、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、助け合い、支え合うことができる体制づくりを目指し、「民生委員協力員」制度を導入しました。
制度概要
1 配置 | 民生委員1人につき、必要に応じて民生委員協力員(以下「協力員」といいます)1人を配置することができる。 〔主任児童委員は協力員の配置ができません。〕 |
2 職務 | 民生委員の指示・指導のもと、地域見守り活動等の補佐を行う。 |
3 身分・任期 | 無報酬のボランティアとし、任期は民生委員の任期の範囲内で決定する。 補佐・協力している民生委員が任期途中退任した場合は、協力員も同時に退任する。 |
4 居住要件 | 原則として補佐する民生委員の活動範囲内に居住していること。 |
5 委嘱の手続き | 配置を希望する民生委員が、地区民児協会長へ協力員配置の要請を行い、 地区民児協会長が協力員の適格性を判断し、市へ推薦書等を提出、市長が委嘱する。 |
6 活動費 | 実費弁償相当分として、月額1,200円を支給する。 |
7 その他 | ・活動中は市が交付する「協力員証」を携帯する。 ・民生委員と同様に守秘義務がある。 ・ボランティア活動保険に加入する。(手続きは市で行う。) |
活動内容
民生委員協力員は、民生委員とともに次のような活動の補佐・協力を行います。
民生委員に準じた守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
研修や実際の活動を通して、徐々に活動範囲が広がり、民生委員の負担軽減につながることを期待するものです。
訪問や地域の見守り活動
- 高齢者や障害者宅への安否確認を兼ねた声かけや、訪問
- 支援が必要な児童・生徒や非行少年等を見かけた際の声かけおよび民生委員への報告
地域福祉活動への参加・協力
サロン活動(子育て・高齢者等)への参加・協力
周知・啓発活動
地域の福祉イベント等のお知らせを対象者宅へ配布
取り扱えない活動の主な例(民生委員が行うこと)
- 地域包括支援センターなどの関係機関との具体的な連絡調整
- 福祉資金の相談等の生活支援
- 生活保護申請にかかる民生委員意見書の作成や証明事務
協力員が補佐・協力する民生委員活動の範囲については、担当民生委員との調整によるため、協力員によって異なります。
また、協力員は月毎に活動報告書を作成し、民生委員に提出します。
民生委員協力員配置の考え方
- 複数の町内会、行政区を活動エリアとしている場合
- 欠員地区をカバーしている場合
- 担当する世帯数が増加し400世帯を超え、対応が難しくなってきた場合
- 新任の民生委員が、民生委員経験者(OB)から活動の補助を受けたい場合
- 復興住宅等の訪問にあたり、複数(男女)での対応を要する場合
上記の事例以外にも、地域の実情に応じて様々な活動が考えられます。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111
総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454