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定款変更認可(届出)について

更新日:2022年8月10日

1 定款変更について

 社会福祉法人の定款変更は、理事会及び評議員会の決議後、関係書類を添付して、市長へ申請して認可を得ること(届出事項の場合は届出)が必要となります。
 定款変更のうち、(1)事務所の所在地、(2)基本財産の増加、(3)公告の方法の変更については、届出事項とされています。これ以外の変更については定款変更認可申請になります。

2 定款変更認可申請、定款変更届出に必要な書類

【提出部数】
定款変更認可申請:申請書及び添付書類 各2部
定款変更届出:申請書及び添付書類 各1部

3 定款変更申請の時期

 施設を経営する事業を行う場合は、建設計画、建設補助金、借入金、贈与契約等必要な手続きが終了した段階で申請になります(建物の建設を待って定款変更申請を行う必要はありません)。施設を経営しない事業を行う場合は、必要な資金計画、事業計画が固まった段階で申請していただきます。
 いずれの場合においても、定款変更申請の認可日以後に事業を開始することとなります。

このページへの問い合わせ

部署名:保健福祉部 保健福祉総務課
電話番号:0225-95-1111

総務担当
地域福祉推進担当
FAX番号:0225-22-3454