訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数が多いケアプランの提出について
更新日:2019年5月15日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、ケアマネジャーは訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が下記の基準回数を超えてケアプランに位置づけた場合、保険者への届出が必要になります。
- 厚生労働大臣が定める回数
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり) | |||||
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
- 計画作成の区分
新規 | 新規に居宅サービス計画を作成したもの。 |
認定更新 | 要介護更新認定後、初回の居宅サービス計画を作成したもの。 |
区分変更 | 要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上となったもの。 |
計画変更 | 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上となったもの。 |
- 提出書類
- 届出書兼理由書(Word:18KB)
- 高齢者実態把握票
- 第1表…利用者同意欄に署名があるもの
- 第2表 第3表 第6表 第7表 課題分析表(アセスメント)
- 訪問介護計画書(訪問介護事業所より提出を受けたもの
- 提出方法
平成30年10月1日以降に居宅サービス計画を作成又は変更し、基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたものについて、翌月の末日までに支所、総合支所保健福祉課又は介護保険課担当窓口に提出してください。
- 提出後の流れ
提出書類について、ケアプラン点検を行い、追加での検討が必要と判断した場合には、ヒアリング又は地域ケア会議を開催します。結果については、後日お知らせする予定です。
このページへの問い合わせ
部署名:保健福祉部 介護福祉課
電話番号:0225-95-1111
保険料担当
資格・介護用品担当
保険給付担当
地域包括支援センター担当
介護予防担当
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認定申請担当
認定調査担当
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緊急通報・外出支援・高齢者生活支援担当
高齢者権利擁護・養老ホーム入所担当