住居表示申請について
住居表示実施区域内に建物を新築・増改築した方は住居番号の付番申請を!!
住居表示実施区域内に建物を新築された方や、増改築をして道路からの入口が変わった方は、新しい住居番号(住所)が必要です。土地の地番は住所として使用できませんので、窓口にて住居表示申請の手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 1階平面図(アパート等については全階の平面図)
- 配置図(対象となる建物のほかに、直近の道路や隣地境界線が記載されたもの)
- 土地の地番(住居表示申請書に記載していただくため)
- 案内図(建築場所周辺の地図等、周辺の建物状況が分かるもの)
- 住居表示申請書(「2新築の場所」には、土地の地番を記入してください。)
アパート等の場合には名称と部屋番号も確認いたします。
基礎工事までしか完成していない場合や、足場等で入口が道路から確認できない場合は、住居番号の決定ができないため、外観が一定程度完成してから申請してください。
住居表示実施区域については、下記の関連ファイルにて確認ください。
住居番号が決定する日数について
申請された日から10日程度かかります。決定した内容は文書にてお知らせします。
住居表示番号が決定していないと住民票異動(転入・転居)ができませんので、申請は余裕をもって行うようにしてください。
手続き窓口について
市民課9番窓口で手続きとなります。渡波支所管轄・蛇田支所管轄の場合、管轄する支所で手続きをすることも可能です。管轄窓口については下記の関連ファイルで、ご確認ください。
住居表示実施区域外の住所について
住居表示の申請手続きは必要ありません。住居表示外の区域については、土地の地番が住所となります。土地の地番が複数ある場合には、その中から選択していただき、選択された土地の地番が住所となります。
お知らせ
郵便で申請される場合は、上記の必要書類に加え、返信用封筒に切手を貼付したものを同封してください。
なお、ファックスや電子メールでの申請は、お受けしておりませんのでご注意ください。
住居表示申請受付担当部署一覧
市民課(本庁舎) 986-8501 石巻市穀町14番1号
渡波支所 986-2121 石巻市渡波町二丁目6番31号 0225-24-0151
蛇田支所 986-0868 石巻市恵み野2丁目11番地1 0225-95-1442
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 市民課
電話番号:0225-95-1111
窓口戸籍係
住基マイナンバー係
管理係

