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東日本大震災による特例措置について

更新日:2024年4月12日

もくじ

被災代替住宅用地特例

 被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、賦課期日(1月1日)において住宅等が建築されていなくても、被災住宅用地に相当する部分の面積については、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。
 ただし、特例の適用後に売買があった場合や事業用地にする等の利用状況が変化した場合は特例が解除されます。

特例の対象となる要件

  • 被災した土地が平成23年度において、住宅用地の特例を受けていた土地であること
  • 被災した住宅に代わる住宅を建築するための土地であること
  • 被災した土地と代替土地が違う土地であること
  • 代替土地が家屋または構築物の敷地になっていない土地であること
  • 東日本大震災により損壊した住宅を取り壊し、または被災住宅用地を売却等の処分をしていること

 

被災家屋代替特例

 東日本大震災により滅失、もしくは損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合、被災代替家屋のうち被災家屋の床面積相当分に係る税額について、取得後4年度分は2分の1に、その後の2年度分は3分の1に相当する額が減額となります。

特例の対象となる要件

  • 東日本大震災により、所有していた家屋が被災していること
  • 被災家屋と代替家屋の使用目的が同一であること
  • 被災家屋を処分(取壊し、売却)していること

 

被災償却資産代替特例

 東日本大震災により被災し、滅失・損壊した償却資産に代わるものとして令和8年3月31日までの間に新たに取得・改良した場合、取得・改良の翌年から4年度分の課税標準額が2分の1に軽減となります。(地方税法等の規定により、課税標準の特例が適用される場合は重ねて適用されます。)

特例の対象となる要件

  • 被災した償却資産の代替として取得し、種類や用途が同一のもの
  • 平成23年度において償却資産課税台帳に登録されており、平成24年度以降において償却資産課税台帳上から、除却等の処分がされていること
  • 復旧又は改良等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

 

 土地及び家屋については、下記関連リンクから「被災代替土地又は代替家屋に係る課税標準の特例」、償却資産については、「被災代替償却資産の課税標準の特例」に申請書等も掲載しております。

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当