震災等により滅失等した償却資産に代わる代替償却資産の課税標準の特例について
更新日:2024年12月5日
もくじ
被災者生活再建支援法が適用される震災等により、滅失等した償却資産に代わるものとして新たに取得・改良した場合、課税標準の特例を受けることができます。
(地方税法第349条の3の4)
償却資産申告の際、必要書類を添付の上、提出してください。
東日本大震災に伴う償却資産の特例につきましては、関連リンクから該当ページをご確認ください。
対象者
被災者生活再建支援法が適用される区域において被災した償却資産の所有者
特例の対象となる要件
- 被災した償却資産の代替として取得し、種類や用途が同一のもの。ただし、震災等以前において償却資産課税台帳に登録されており、被災後に償却資産課税台帳上から、除却等の処分がされていること。
- 復旧又は改良等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの。
取得期限
震災等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過するまでの間に取得した代替資産等に限ります。
特例率
課税対象となる年度から4年度分の課税標準額を2分の1に軽減
(地方税法等の規定により、課税標準の特例が適用される場合は重ねて適用されます。)
代替償却資産特例申告の提出書類について
- 被災代替償却資産特例申告書
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表
- 被災償却資産が災害を理由に滅失した旨を証する書類
(り災証明書の写し又は被災証明書の写し、災害による減免決定通知書の写し 又は更正決定通知書の写し等) - 被災償却資産が所在したことを証する書類(償却資産証明書の写し等)
- 被災償却資産を廃棄又は売却等の処分をしたことが分かる書類の写し等
- 上記(3)、(4)、(5)は石巻市内で被災した方は提出不要です。
- 申告書等の様式は、本ページの関連ファイルからダウンロードできます。
ご不明の点がありましたら下記にお問い合わせください。
関連ファイル
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このページへの問い合わせ
部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
土地担当
家屋担当
償却資産担当