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被災代替土地又は代替家屋に係る固定資産税等の特例について

更新日:2021年7月9日

代替土地の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合は、その土地に住宅がなくても、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地(被災代替住宅用地)とみなし、固定資産税及び都市計画税が軽減される特例措置を受けることができます。(地方税法附則第56条第10項)  

 (参考、固定資産税:小規模住宅用地相当部分:6分の1、一般住宅用地相当部分:3分の1)

代替家屋の取得に係る特例

 東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、代替家屋を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該代替家屋に係る固定資産税額及び都市計画税のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1に相当する税額を減額する特例措置を受けることができます。(地方税法附則第56条第11項)
 他に特例措置が適用される場合には、それらが重ねて適用されます。

特例の適用要件

  1. 取得後3年間の各年度の賦課期日において、家屋又は構築物の敷地の用に供されていない土地(被災住宅用地の面積に相当する部分)であること。 (代替土地の特例)
  2. 被災住宅用地又は被災家屋の所有者等が、平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した代替資産又は改築したもので、被災資産に代わるものとして市町村長が認めるものであること。
  3. 被災代替家屋は、原則として被災家屋と種類、使用目的又は用途が同一のものであること。
  4. (a)被災住宅用地又は被災家屋の所有者(共有者を含む。) 
    (b)aが個人の場合、その者に相続があった場合の相続人
        aの三親等以内の親族で同居する予定であると市町村長が認める者
        aの三親等以内の親族で当該家屋に同居する者
        aが法人の場合、合併法人又は分割承継法人

提出書類(申告により市町村長の認定が必要となります)

  1. 被災した土地又は家屋の代替に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書
  2. り災証明書及び固定資産課税台帳記載事項証明書等
  3. 被災住宅用地が平成23年度分で住宅用地特例の適用を受けていた旨を証する書類
  4. 代替土地を住宅用地として使用する予定であることを約する書類
  5. 所有者と同居予定である旨を約する書類
  6. 代替家屋の詳細を明らかにする書類(登記事項証明書、契約書等)
  7. 申請時に被災家屋処分未了の場合は「被災家屋の処分についての申立書」

(注1)被災地・取得地共に石巻市内の場合、(2)・(3)は不要となります。
(注2)平成23年1月2日以降に取得し、東日本大震災で被災した家屋は、震災発生時、被災地に所在、所有したことを証する書類(契約書、引渡し証等)が必要となります。

 東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替に係る固定資産税及び都市計画税の特例適用申告書は、関連ファイルをご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

土地担当
家屋担当
償却資産担当