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償却資産に関する質問

更新日:2020年9月8日

質問1 償却資産とはどのような資産ですか。また、申告時期はいつですか。

回答1

 償却資産とは、会社や個人で事務所・工場・商店などを経営している方が、その事業のために所有している構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

 償却資産を所有している方は、1月1日現在において所有しているものを1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告することになっています。

 

質問2 取得価格が20万円未満の少額償却資産の取り扱いはどのようになりますか。

回答2

 事業の用に供した場合において、使用可能期間が1年未満又はその取得価格が10万円未満のものを税務会計上、一時損金(必要な経費)に算入した場合や取得価格が20万円未満の償却資産を事業年度ごとに一括して3年間で損金(必要な経費)に算入した場合には、課税客体から除かれます。

 

質問3 減価償却が終了した償却済資産についても固定資産税の課税客体となりますか。

回答3

 法人税法または所得税法においてその耐用年数を経過し、減価償却を終了し帳簿上は取得価格から減価償却可能額を控除して残った金額のみが計上されている償却済資産についても、現に事業の用に供することができる状態にある限りは、償却資産の課税客体となります。

 

質問4 フォークリフトは償却資産の課税客体になりますか。

回答4

 自動車税又は軽自動車税の課税客体となる車両は償却資産の課税客体から除かれますが、フォークリフトについては、その規格により「軽自動車税の課税客体である小型特殊自動車に該当する場合」と「償却資産の課税対象である大型特殊自動車に該当する場合」があります。

 

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部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

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