固定資産税全般に関する質問
質問1 「3年に一度の固定資産の評価替え」という声を耳にしますが・・・
回答1
本来であれば毎年度評価して課税すべきところ、「膨大な事務量」、「徴税コスト抑制」などから3年毎に評価額を見直すことになっています。
評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な価格を算定する作業です。
ただし、土地の評価につきましては、平成21年度の税制改正でも(平成9年度から継続)評価替え基準年度以外においても、地価が下落している場合は、価格を修正することができるようになっています。
質問2
年の中途で売買があった場合、固定資産税はどうなりますか?
例)12月に、私(A)名義の土地を買主(Bさん)と売買契約を締結し、次の年の2月に所有権移転登記を済ませました。
次年度の固定資産税は誰に課税されますか?
回答2
次年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。
地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地登記簿に所有者として登記されている方が納税義務者になります。
そのため、Aさんに対し、当該年度分の固定資産税を課税することになります。
よく、売主と買主の間で固定資産税を月割按分して負担する旨の取り決めをする相談がありますが、月数計算の始期(例えば、1月1日または4月1日等)については、固定資産税は年税であるため特に定められているものではありません。(家屋の売買についても同様の取扱いとなります。)
質問3 所有者が死亡した場合は、どうすればいいですか?
回答3
所有者が死亡した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。(未登記の物件については本庁資産税課で手続きが必要です。)この相続登記をお亡くなりになった年内に済ませると、翌年度から新しい所有者に課税されます。
なお、事情により年内に相続登記ができなかった場合は、相続人の中から納税の代表者を決めていただき「相続人代表者届」を市役所3階資産税課または各総合支所市民福祉課へ提出してください。提出がない場合は、相続人代表者を当市で指定し送付させていただく場合がございますので御注意ください。
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部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111
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償却資産担当