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家屋に関する質問

更新日:2022年7月22日

質問1 家を新築したのですが、市の実地調査があると聞きました。なぜ調査をするのですか?

回答1

 新たに課税の対象となる家屋(固定資産)の評価を行うためです。

 この調査では、家屋の床面積・構造・外装仕上げ・内装仕上げ・その他建築設備などを調査し、総務省が定めた固定資産評価基準に基づき課税標準額(評価額)を算出します。

 また、家屋の評価にあたり、所有者(ご家族、代理人可)の立会いのもとで、職員が家屋を調査しますので、御協力をお願いします。

 

質問2 家屋を取り壊しましたが、届出は必要ですか?

回答2

 家屋を取り壊した場合は、資産税課へ「家屋滅失届」を提出してください。(法務局で建物滅失登記をされた場合は、家屋滅失届の提出は不要です。)

 なお、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に存在する家屋に対して、その年の4月から始まる年度に課税されます。

そのため、1月2日以降に取り壊した場合は、その年度は課税されますが、翌年度以降は課税されません。

 

質問3 4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなったのですが?

回答3

 新築の住宅に対して固定資産税を減額する制度があり、一定の要件を満たせば、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、120平方メートル分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。

 したがって、税額が急に高くなったように感じますが、これまでの3年間、家屋に対する固定資産税が減額されていた期間が終了したことにより、今年度から本来の税額を納めていただくこととなったためです。

 なお、認定長期優良住宅は5年度分、中高層耐火住宅等は5年度分(認定長期優良住宅7年度分)に限り適用されます。

 

質問4 未登記の家屋の所有者を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答4

 相続、売買、贈与等で未登記の家屋の所有者が変わった場合は、法務局で登記をしていただくか、「未登記家屋名義変更届」を資産税課へ提出してください。年内に提出していただければ、来年度から納税義務者を新所有者に変更します。

 登記してある家屋については、所有権移転登記をすると、市に対し法務局から通知があるため、所有者の変更を把握することができますが、未登記家屋はこの「未登記家屋名義変更届」を提出していただかないと所有者の変更ができませんので、必ず提出してください。

 

質問5 家を新築する際に簡易な物置やカーポートを設置する予定ですが、固定資産税は課税されますか?

回答5

 屋根と三方以上を囲んだ壁があり、基礎等で固定された建物に対して、家屋として固定資産税が課税されます。

 

 

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 資産税課
電話番号:0225-95-1111

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家屋担当
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