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税制改正 平成26年度から適用分

更新日:2014年11月10日

平成26年度(平成25年1月1日から12月31日までの収入分)分以降に課税される個人住民税関連の主な改正点は以下のとおりです。

1.個人住民税(市・県民税)均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)

(1)法律の趣旨

 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」が公布され、地方公共団体が実施する防災のための事業に対する費用の財源を確保するため個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率が引き上げとなりました。

(2)特例期間中の均等割の税率

  下記「個人住民税均等割の税率表」をご参照ください。

  現行(年額) 引き上げ額(年額) 引き上げ後(年額)
個人市民税 3,000円 500円 3,500円
個人県民税 2,200円
(みやぎ環境税1,200円分含む)
500円 2,700円
(みやぎ環境税1,200円分含む)
合計 5,200円 1,000円 6,200円


(注)個人住民税が非課税の方は、引き上げによる影響はございません。
参考ページ:均等割のかからない方  (注)リンク先「個人市民税」ページ中段の「非課税になる方」に記載されています。

(3)特例の期間

平成26年度から平成35年度までの適用となります。


2.給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)

 1年間の給与等の収入金額が1,500万円を超える方の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。

(1)適用について

  • 所得税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・平成25年分より
  • 個人住民税(個人市・県民税)・・・・・・・・・・・平成26年度分より

(2)改正後の給与所得の計算式 

ご自身の給与等の収入を下記の計算式に当てはめてください。(1500万円以上(ピンク色)の部分が改正された部分です。)

給与等の収入金額の合計額  給与所得の金額
0から 650,999円まで
651,000円から 1,618,999円まで 給与等の収入金額の合計から650,000円を控除した額
1,619,000円から 1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から 1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から 1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から 1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から 1,799,999円まで 給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てる。
【算出金額をAとします】
A×4×60%」で求めた額
1,800,000円から 3,599,999円まで 給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てる。
【算出金額をAとします】
A×4×70%-180,000円」で求めた額
3,600,000円から 6,599,999円まで 給与等の収入金額の合計額を「4」で割り、千円未満の端数を切り捨てる。
【算出金額をAとします】
A×4×80%-540,000円」で求めた額
6,600,000円から 9,999,999円まで 「収入金額×90%-1,200,000円」で求めた額
10,000,000円から 14,999,999円まで 「収入金額×95%-1,700,000円」で求めた額
15,000,000円以上   「収入金額-2,450,000円」で求めた金額

【改正後の給与所得控除額の計算例】(1500万円以上の部分(ピンク色部分)が改正後上限が設けられた箇所となります。)
給与収入金額 0円以上
161万9000円未満
500万円 1000万円 1500万円 2000万円 2500万円 3000万円
給与所得控除額 65万円 154万円 220万円 245万円 245万円 245万円 245万円


【参考】改正前の給与所得控除額の計算例(1500万円以上の部分(灰色部分)が改正前(平成25年度申告時)の計算式です。)
給与収入金額 0円以上161万9000円未満 500万円 1000万円 1500万円 2000万円 2500万円 3000万円
給与所得控除額 65万円 154万円 220万円 245万円 270万円 295万円 320万円

 

3.公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続きの簡素化

 公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、確定申告または個人住民税の申告書の提出を不要とすることになりました。
 この適用を受けるためには、毎年、日本年金機構等へ提出される「扶養親族等申告書」に「寡婦(寡夫)」の申告をしていただく必要があります。
 もし、扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり扶養控除申告書を提出しなかった場合は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。この場合、控除を適用するには、確定申告または、個人住民税申告が必要となりますので、提出される際には、記載漏れがないよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

(1)寡婦・寡夫控除とは

下記のような要件を満たしていることが条件となりますので、該当される方はご確認をお願いいたします。
(個人住民税と所得税で控除額が異なりますのでご注意願います。)

 

要件 

控除額
(個人住民税)
控除額
(所得税)
寡婦控除

以下のいずれかに該当する場合

  1. 夫と死別(離婚)した後再婚していない人で、扶養親族や総所得金額等の合計額が38万円以下で、生計をともにしている子のある方
  2. 夫と死別した後再婚していない人で、合計所得金額が500万円以下の方
26万円 27万円
特別寡婦控除

上記の1に当たる方(扶養親族である子を有する場合に限ります。)で、かつ合計所得金額が500万円以下の方

30万円 40万円
寡夫控除

次のすべてに該当する場合

  1. 妻と死別(離婚)した後再婚していない人で、生計をともにしている総所得金額等の合計額が38万円以下の子があること
  2. 合計所得金額が500万円以下であること
26万円 27万円

(2)個人市・県民税の寡婦(寡夫)による非課税基準とは

 本人が寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万円以下の場合、地方税法第295条1項2号により個人住民税は非課税となります。
(本人が障害者・未成年の方で、合計所得金額が125万円以下の場合も同様に非課税となります。)

  非課税となる合計所得金額
 寡婦(寡夫)
 (注)障害者・未成年も同様
本人のみ 本人+扶養1人 本人+扶養2人 本人+扶養3人
1,250,000円 1,250,000円 1,250,000円 1,250,000円

このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

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