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個人市民税

更新日:2022年1月26日

個人の前年の所得等にかかる税金で、均等に負担していただく均等割と所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。
個人県民税の申告と納付は、個人市民税とあわせて行うことになっています。

納税義務者

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所がある方
市内に住所はないが事務所や家屋敷などを有する人

 

個人市民税・県民税のしくみ

市民税・県民税は、均等割額と所得割額という2つの税額を合算して決定します。

均等割額=前年中に一定以上の合計所得金額がある場合に一律に課税

市民税  県民税 合計
3,500円 2,700円
(うち「みやぎ環境税」1,200円)
6,200円


(注1)平成26年度から令和5年度まで、市民税・県民税それぞれに500円が加算されます(上記の金額は加算後の金額です)

(注2)平成23年度から令和7年度まで「みやぎ環境税」が県民税に課税されます。

 所得割額=前年中の所得に応じて課税

課税される所得金額
税率
税率内訳
一律
10%
市民税  6%
県民税  4%

 

非課税になる方

 どちらの税も、前年中の所得金額が法令で定めた金額以下の場合等、非課税となります。

均等割も所得割もかからない方

  令和3年度 令和4年度
(1)
生活保護法によって生活扶助を受けている方
(2)
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
(3)
前年の合計所得金額が次に掲げる金額以下の方

・扶養親族のいない方
⇒40万円

・扶養親族がいる方
⇒30万円×(本人+扶養人数)+10万円+17万6千円
前年の合計所得が次に掲げる金額以下の方

・扶養親族のいない方
⇒45万円

・扶養親族がいる方
⇒35万円×(本人+扶養人数)+10万円+21万円

 

所得割がかからない方

扶養親族がいない方

前年中の総所得金額等が45万円以下の方

扶養親族がいる方

前年中の総所得金額等が以下の計算式で求めた金額以下の方

35万円×(本人+扶養人数)+10万円+32万円

 

納税の方法

普通徴収

  • 個人宛送付される納税通知書により金融機関等で納付。
  • 納期は年4回(6月、8月、10月、翌年1月)
  • 期日に指定口座より自動で引き落としになる口座振替制度もあります。

給与からの特別徴収

  • 給与所得者で、毎月勤務先の給与から天引きされ、会社が納付。
  • 納期は年12回(6月から翌年5月まで)

公的年金からの特別徴収

  • 65歳以上の年金受給者で、支給される公的年金から引き落としされ、公的年金の支払者が納付。

 制度の詳細については、関連リンク「公的年金の特別徴収制度」をご覧ください。

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このページへの問い合わせ

部署名:総務部 市民税課
電話番号:0225-95-1111

個人市民税担当
特別徴収担当
法人市民税担当
軽自動車税担当
証明担当