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事業用大規模建築物から生じる事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理に関する提出書類について

更新日:2021年7月31日
本市では、ごみ減量化を推進するため、事業用大規模建築物所有者等および多量排出事業者は、下記書類の作成および提出が義務付けられています。

根拠

・石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条例
・石巻市廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理等に関する条例施行規則

対象事業者

・特定建築物の所有者等
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物を所有する事業者が対象となります。特定建築物とは、事業用途に供する部分の延床面積が3,000平米以上の建築物、及び学校の用途に供される建物で延床面積が8,000平米以上の建築物をいいます。

・大規模小売店舗の所有者等
「大規模小売店舗立地法」に規定する大規模小売店舗の所有者が対象となります。大規模小売店舗とは、店舗面積が1,000平米以上のものをいいます。

・その他市長が必要と認める事業者
上記以外の建築物であっても、ごみの減量と再生利用が必要と認められる廃棄物を排出する事業者は対象となります。

事業者の責務

対象事業者は、当該建築物から排出されるごみの減量と再生利用を積極的に推進するとともに、その適正処理を図るため、以下の書類を提出してください。

提出書類と提出期日

(1)事業系一般廃棄物管理責任者選任(変更)届出書:選任または変更のあった日から10日以内
事業者は、建築物から排出されるごみの処理やごみの減量と再生利用について全体的に管理できる方を「廃棄物管理責任者」として選任してください。
(2)事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理計画書:毎年2月1日まで
(3)事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理変更計画書:変更のあった日から10日以内

(4)事業系一般廃棄物の減量化及び適正処理に関する実績報告書:毎年6月下旬

提出方法

 廃棄物対策課に、直接持参いただくか、郵送で提出してください。

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 廃棄物対策課
電話番号:0225-95-1111

循環型推進担当
業務指導担当
施設担当