貯水槽水道、小規模水道について
更新日:2023年3月10日
概要
水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び簡易給水施設等の規制に関する条例(昭和50年宮城県条例第14号。以下「条例」という。)によって、水道施設は区別されるとともに、管理や検査、届出といった布設者(設置者)の義務が定められています。下記事項を参考に、管理や検査、届出等適切に対応しましょう。
水道施設の種類(簡略化)
名称 | 内容 | 適用 |
貯水槽水道 | 水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とする、貯水槽(受水槽)によるビル等建物内水道 ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物(以下「特定建築物」という。)に布設されるものを除く |
法第14条第2項第5号 |
簡易専用水道 | 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道施設 | 法第3条第7項 条例第2条第3項 |
簡易専用小水道 | 貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下の水道施設 | 条例第2条第1項第3号 |
小規模水道 | 井戸、河川水等の自己水源で、次のいずれかに該当するもの 1 寮、共同住宅、一団の住宅、集落等に布設され、かつ、30人以上100を超えない者にその居住に必要な水を供給するもの 2 官公庁、学校、病院、旅館、店舗、工場その他の事務所等に布設され、かつ、30人以上の者に供給するもの |
条例第2条第1項第1号、第2号 |
水道施設の管理
名称 | 内容 | 適用 |
清掃 (貯水槽水道) |
水槽の清掃を定期的に年1回(簡易専用水道は1回以上)行うこと | 水道法第34条の2 条例第10条の2 |
点検 (貯水槽水道) |
水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること |
水道法第34条の2 条例第10条の2 |
検査 (貯水槽水道) |
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと |
水道法第34条の2 条例第10条の2 |
異常時等の対応 (貯水槽水道) |
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること |
水道法第34条の2 条例第10条の2 |
衛生措置 (小規模水道) |
1 水源取水口、沈殿池、ろ過池、水槽等を常に清潔にし、水の汚染を防止すること 2 前号に規定する施設に人畜がみだりに立ち入ることを防止するために必要な措置を講ずること 3 配水池、水槽等の清掃を定期的に年1回行うこと 4 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L(結合残留塩素の場合は、0.4mg/L)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物等により著しく汚染されるおそれがある場合は0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、1.5mg/L)以上とする。 5 管理責任者等常時小規模水道施設に立ち入る者について、規則で定めるところにより、定期的に健康診断を行うこと。 |
条例第10条 |
水道施設の定期検査
名称 | 内容 | 適用 |
管理、水質についての検査 | 定期的に年1回(簡易専用水道は1回以上)地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。 | 法第34条の2 条例第9条、第10条の3 |
検査機関 | 厚生労働省健康局水道課のページをご覧ください(外部サイトへリンクします) |
宛先:986-8501 宮城県石巻市穀町14番1号 石巻市市民生活部環境課環境衛生係
FAX番号:0225-22-6120
また、特に衛生上問題がある(Ⅽ判定)と結果が出た場合は、速やかに環境課へ電話連絡してください。
必要に応じて立ち入り検査や改善指導を実施します。
各種届出
名称 | 内容、様式 | 提出時期 | 適用 |
布設 | 水道施設を布設する際に提出 様式(小規模水道は第1号、貯水槽水道は第2号): 様式第1号 様式第1号 様式第2号 様式第2号 |
工事に着手しようとする日の30日前まで | 条例第5条 |
施設完成 | 布設の届出に係る工事が完成した際に提出 様式: 様式第4号 様式第4号 なお、提出後職員が現地で検査をします。 検査結果通知を受けた後でなければ、飲用水の供給ができませんので、施設の利用開始日等事前に調整してください。 |
完成した時に遅滞なく | 条例第7条、第8条 |
変更 | 届出事項を変更する際に提出 様式: 様式第3号 様式第3号 なお、変更内容に伴い検査が必要な場合がありますので、下記事項を参考に判断してください。 検査が必要な場合: 1 受水槽の変更(水槽の数、有効容量、材質、設置場所、滅菌のための装置の有無) 2 1日最大給水量、1日平均給水量の変更 3 工事着手・完成の予定年月日の変更 検査が不要な場合: 1 布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名の変更 2 管理責任者の氏名・住所の変更 3 建築物に布設する場合のその名称・所在地・用途の変更 注 添付書類は不要です |
検査が必要な場合: 変更しようとする日の30日前まで 検査が不要な場合: 変更した時に遅滞なく |
条例第6条 |
休止・廃止 | 施設等の全部又は一部を休止又は廃止しようとする際に提出 様式: 様式第6号 様式第6号 |
休止・廃止前まで | 条例第11条 |
給水再開 | 休止に係る施設等の給水を再開しようとする際に提出 様式: 様式第7号 様式第7号 なお、提出後職員が現地で検査をします。 検査結果通知を受けた後でなければ、飲用水の供給ができませんので、施設の利用開始日等事前に調整してください。 |
給水再開前まで | 条例第7条、第8条、第11条 |
承継 | 布設者等から承継した際に提出 様式: 様式第8号 様式第8号 |
承継があった日から30日以内まで | 条例第12条 |
その他
1 専用水道について確認が必要な場合は、環境課へ連絡願います。
2 上記届出とは別に石巻地方広域水道企業団への届出が必要となる場合がありますので、詳細は石巻地方広域水道企業団のページをご覧ください(外部サイトへリンクします)
3 特定建築物に関する相談、お問い合わせは、東部保健福祉事務所(石巻保健所)獣疫薬事班まで連絡願います(0225-95-1475)。
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このページへの問い合わせ
部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111
墓地・斎場担当
環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当