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石巻市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例

更新日:2022年9月30日

令和4年4月1日より、石巻市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が施行されました。
本条例の概要については次のとおりです。

目的

市の豊かな自然環境及び安全安心な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境に配慮した豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とします。

 

協議等

発電設備設置工事着工の90日前までに、市との協議が必要になります。
また、市との協議の前に、事業区域周辺住民への説明会を開催する必要があります。

事前相談について
住民説明会の範囲等に係る相談は、事前相談として受け付けています。
また、相談すべき事項が特にない場合についても、事前相談様式の提出により、市へ事業計画の情報提供を行ってください。
様式集内の事前相談様式を作成し、事業概要、位置図等の資料を添付の上、環境課窓口まで持参していただくようお願いします。(データ提出不可)

抑制区域

次の区域のうち、必要があると認める区域について、事業の抑制を求める「抑制区域」に指定します。
  1. 豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域
  2. 特色ある景観として良好な状態が保たれている区域
  3. 歴史的又は文化的な特色を有する区域として保全する必要がある区域
  4. 土砂災害その他自然災害による被害の危険性が高い区域
  5. その他、市長が必要と認める区域

 

適用事業

発電出力10キロワット以上の再生可能エネルギー発電事業が適用になります。
ただし、太陽光発電事業で、次に該当するものは適用外になります。
  1. 建築物の屋根、屋上又は壁面に設置する事業
  2. 抑制区域以外の区域において、個人が自己の居住する土地及び隣接する土地で行う発電出力50キロワット未満の事業

 

経過措置

本条例は、施行日から起算して180日を経過する日(令和4年9月27日)以後に着手する事業について適用します。

 

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このページへの問い合わせ

部署名:市民生活部 環境課
電話番号:0225-95-1111

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環境衛生担当
狂犬病予防担当
環境保全担当