犬の登録について
更新日:2016年05月25日
飼い犬の登録はお済みですか?
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法第4条により、その犬の所在地で登録しなければなりま
せん。新しく犬を飼い始めた方は、犬を飼ってから30日以内に登録手続きを行ってください。
また、登録した際に交付された鑑札は飼い犬に装着することが義務付けられています。
飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこで犬が飼育
されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確
に対応することができます。また、もしも飼い犬が迷子になった場合、装着されている鑑札か
ら確実に飼い主の元に戻すことができます。
登録手数料 | 1頭につき3,000円 |
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手続きに必要なもの | 登録申請書(関連リンク「犬・猫に関する様式」からダウンロードできます) |
手続きの場所 | 環境課(市役所3階)環境衛生グループまで 各総合支所 |